詳しい人に編集していただきました。事故防止の参考になればと思います。

加入

  • 一人親方労災保険加入時の身分証明

    一人親方様の身分を証明する書類として以下の書類を用意

    1 顔写真付き身分証明書の例(1点の提示)

    運転免許証、パスポート、電気工事士免状その他、官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真付きのもの

    2 顔写真なし身分証明書の例(2点の提示)

    健康保険、国民健康保険等の被保険者証、国民年金手帳その他、官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真なしのもの

    ご協力をお願いいたします。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 法人成りしましたが継続して加入できますか

    法人成りをしても一人親方労災保険へ継続加入できます

    一人親方様が法人成りしても一人親方
    一人親方様の場合、個人事業主として建設工事を請負って仕事をする。
    その一人親方様が個人から法人成りした場合には「法人の代表者」となります。
    法人の代表者となると個人事業主とは異なるため「一人親方労災保険に継続して特別加入」できるか。
    こんな疑問をお持ちになる人は少なくない。

    個人事業主から法人の代表者になることで大きく変わるのは「社会保険に強制適用」されること。
    一人親方労災保険は法人の代表者となっても引き続き労災保険に特別加入が継続できます

    労働者を100日以上雇用する場合は中小事業主
    一人親方労災保険を脱退するケースとして「労働者を年間100日以上雇用する」場合には中小事業主労災保険に変更になります。
    この労働者には、同居している家族従事者(配偶者、子、兄弟)は含まれません。
    したがって、親子などで労働者を雇用しない場合はそれぞれが一人親方労災保険に特別加入することになる。

    取締役(役員)しかいない場合は一人親方
    それでは、法人の代表と取締役しか在籍しない場合は「一人親方として労災保険に特別加入できるか。」という疑問が生じます。
    このケースでは年間労働者を100日以上雇用しない。
    それゆえ、法人の代表者と取締役はそれぞれが一人親方として労災保険に特別加入することになります。
    その他、同居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる一人親方様は、家族従事者も同様に一人親方労災保険に特別加入させなければなりません。
    ただし、一人親方様と同居していない家族従事者(子、兄弟)がいる場合は労働者として中小事業主の労災保険に特別加入することになります。

    まとめ
    一人親方労災保険に特別加入できないケース
    1 労働者を100日以上雇用することになった。
    この労働者には家族従事者(配偶者・子・兄弟)は含まれない。
    2 労働者を使用せず、法人の代表者と取締役のみの場合はそれぞれが一人親方労災保険に特別加入する。
    3 一人親方様と別居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる
    なお、家族従事者は中小事業主の指揮命令下にあることが必要である。
    当然、業務内容、始業・終業、休憩時間、休日等につて雇用契約書または労働条件通知書を締結することが必要である。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 団体割引はありますか

    一人親方労災保険に加入する場合に「団体割引」があります

    団体割引とは、複数の一人親方様が同時に加入する場合に適用されます。
    多くの場合、元請様が取りまとめをして複数人の一人親方様を加入する。
    一人親方様の代表が一人親方様を複数人取りまとめて加入する。
    さまざまなケースがあります。

    当組合は一人親方様5人以上を同時に加入する場合に「団体割引」が適用されます。
    もちろん、一人親方様の人数に応じて団体割引額が増加します。

    その他、紹介者制度もあります。

    お得な、「団体割引」「紹介者制度」をご利用ください。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 短期で加入できますか?

    一人親方労災保険組合に「短期加入」できます

    当組合では、次の加入条件を満たすことで「お得な短期加入」ができます。
    作業の工期が2~11カ月限り、の労災保険に加入が必要な者にお勧めします。

    □ 2カ月以上の加入期間。

    □ 費用(保険料+組合費)は、加入時に一括払い。

    □組合費

    2~4カ月間月2,000円

    5~7カ月間月1,700円

    8~11カ月間月1,300円

    当組合では「入会金」「脱退手数料」「更新手数料」「組合員証再発行手数料」などの費用はかかりません。

    特定業務の従事期間により「短期加入」をお受けできない場合がございます。

    * 短期加入者の更新案内は行っておりません。再加入希望(継続希望)の方は原則毎月20日までにお申し付けください。期日を過ぎた場合に延長ができない場合がございます。

    参考
    (組合費は月800円、他に費用がかかるか)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 土・日にお伺いしたいのですが・・・

    事前にお問い合わせください

    一人親方の皆様が、日々お忙しく帰りが「夜7時を過ぎます。」という、話はよく伺います。
    そのため手続きにいけない。

    そこで、平日の9時から17時の間に当組合にお電話をおかけください。
    「〇日(土)、〇日(日)の何時に伺いたい」と予約をしていただけませんか。
    ご予約頂ければお時間をお合わせ致します。

    当組合は、忙しい一人親方の方も大切に致します。
    まずは、安心してご相談のお電話をおかけください。

    なお、関東圏、東北圏、北陸圏、青森圏にお住まいの方は訪問での加入は行っておりません。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 18歳未満で一人親方労災保険に加入できるか

    18歳未満でも一人親方労災保険に加入は可能

    18歳未満でも一人親方労災保険に特別加入することは可能です。
    なお、18歳未満の年少者を一人親方として労働させることが適切かを考えることが必要。
    一人親方になるためには、職人として親方の元である程度の期間修行(中学校卒業後すぐに親方の元で働いた場合)することが必要。
    親方の元で腕を磨き一人前になった場合に初めて一人親方として独立するのではないでしょうか。
    そう考えると、一人親方はある程度の経験と知識を持った人と考えます。

    ご心配な場合は、ご相談ください。

    参考
    (家族(息子)も労災保険に加入でいますか)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 家族(子、兄弟)も労災保険に加入できますか

    家族従事者(親子・配偶者・兄弟)は一人親方労災保険に加入できる

    一人親方労災保険には、家族従事者も加入

    建設業を営む事業主が「一人親方」の場合、同居の親族も「一人親方」の扱いになり、それぞれが労災保険に特別加入する。
    つまり、同居の子と二人でお仕事をされている一人親方様は子を家族従事者として一人親方労災保険に特別加入できます。この場合、従業員を使用していないことが条件となります。
    この場合の子は「兄弟」と置き換えることもできる。

    従業員を使用している場合は中小事業主となる

    もし、従業を使用している場合は事業主が「中小事業主の労災保険」となります。
    この場合は、同居の親族とともに一般労働者を使用していて、次の条件を満たすなら、同居の親族も一般の労働者として適用されることがある。
    ・始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払い方法等が一般の労働者と同一の労働条件にある。
    ・事業主の指揮命令に従っていることが明確である

    18歳未満でも一人親方労災保険に加入は可能

    18歳未満の年少者を一人親方として労働させることが適切かを考えることが必要。
    一人親方になるためには、職人として親方の元である程度の期間修行(中学校卒業後すぐに親方の元で働いた場合)することが必要。
    親方の元で腕を磨き一人前になった場合に初めて一人親方として独立するのではないでしょうか。
    そう考えると、一人親方として独立するにはある程度の経験と知識を持った人と考えます。

    詳細は、当一人親方組合までご相談ください。

    参考
    18歳未満で一人親方労災保険

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方の最短での労災保険加入は

    一人親方労災保険加入は、最短で翌日

    一人親方の加入には通常で2営業日必要になります。
    なぜなら、当組合が労働基準監督署へ「一人親方の加入申請書」を届け出た日の翌日から加入が認められるためです。
    たとえば「けがをした日に労災保険に特別加入が可能」であれば、けがをするまで労災保険に加入しない。
    これを防止するためです。

    お急ぎの一人親方様に関してはご入金、必要書類を確認し、電子申請をすることで翌日加入ができます。

    そのため一人親方の労災保険特別加入をお急ぎの場合は、事前にお申し付けください。
    なお、加入希望日の30日前から労災保険特別加入の手続きが可能になります。

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  • 一人親方の加入証明書

    最短で、ご入金・必要書類を確認した日「加入証明書」発行

    建設業労災保険加入証明書をご希望の一人親方の皆様には、ご入金・必要書類を確認した日に(当組合が労働基準監督署へ「一人親方の労災保険加入申請書」を届け出た日の翌日)から2営業日以内に「労災保険加入証明書」発送します。
    なお、労災保険加入証明書をご希望する者でご来所された場合は、当日「労災保険加入証明書」をお渡しいたします。

    ご入金・必要書類を確認した日に「労災保険加入証明書」を発行します。

    お急ぎの場合、FAXまたはメールにてお渡しいたします。
    必要に応じ元請企業へ提出してください。

    元請様の要望により本人の同意を得られる場合は、直接元請様へ「労災保険加入証明書」をメールまたはFAXをいたします。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 労働保険年度の途中に加入、その場合の労災保険料は

    労働保険の年度中途に加入した場合、労災保険料は月単位で計算

    労働年度年度(4月~翌年3月)の途中でも、一人親方として特別加入することができます。
    なお、労災保険特別加入は「月単位」となります。
    したがって、加入日が5月であれば5月1日に手続きをしても、5月31日に手続きをしても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
    年度の途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。

    また脱退の場合、月割りで労働保険年度の未経過分における労災保険料を返還いたします。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 法人の代表取締役は加入できるか

    法人役員が従業員を使用しない場合は一人親方として加入きる

    一人親方様から「法人にしたので一人親方労災保険組合に加入できますか」という質問を受けます。
    いくつかのケースで説明いたします。

    一人親方が法人成りしたが常時従業員を使用しないケース

    一人親方様が「法人なり」した法人の代表者でも、従業員を使用せずに、お一人でお仕事をされている方は、一人親方労災保険へ特別加入できます。

    法人の役員のみで常時使用する従業員がいないケース

    例えば、有限会社・株式会社及び合同会社の代表取締役がお一人で建設業を営む場合は「一人親方」として一人親方組合に加入できます。
    一人親方は「個人事業主」、「法人の代表者」という区分ではなく、従業員を使用することなくお一人で建設業を営むことにより一人親方労災保険組合に加入できます。

    法人または個人を問わず常時使用する従業員がいるケース

    個人事業主、法人の役員が従業員を常時(年間100日以上)使用することになると一人親方労災保険組合を脱退し労働保険事務組合に加入ることになります。

    参照
    (一人親方になると労災保険に加入義務?)

    (中小事業主労災保険)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 貴組合に加入できる業務は何ですか

    一人親方労災保険組合に加入できる業務

    当組合に加入できるのは「建設業の事業を営む」一人親方の皆様になります。

    建設業の主な事業とは、
    土木工事
    大工工(大工工事、型枠工事、造作工事)
    左官工事(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、と ぎ出し工事、洗い出し工事)
    とび・土工 ・コンクリート工事(とび工事、足場等仮設工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 、鉄骨組立て工事等)
    石工事(石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事)
    屋根工事(屋根ふき工事)
    電気工事(発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事等)
    管工事(冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給 排水・給湯設備工事等)
    タイル・れんが ・ブロツク工事(コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、 タイル張り工事等)
    鋼構造物工事(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事等)
    鉄筋工事(鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 )
    舗装工事(アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事等)
    しゆんせつ工事(しゆんせつ工事)
    ガラス工事(ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 )
    塗装工事(塗装工事等)
    防水工事(アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗 膜防水工事、シート防水工事等)
    内装仕上工事(インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工 事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事等)
    機械器具 設置工事(プラント設備工事、運搬機器設置工事等)
    熱絶縁工事(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備等)
    電気通信工事(電気通信工事等)
    造園工事(地被工事、景石工事、地ごしらえ工事等)
    さく井工事(さく井工事、観測井工事等)
    建具工事(金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事等)
    水道施設工事(取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備 工事)
    消防施設工事(屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事等)
    解体工事(工作物解体工事)

    建設業の事業以外の業務を営まれる方は当組合に加入できません。

    また、足場を組む、ゴンドラを使用する等建設の態様によりおこなう外装および窓の清掃等の業務は加入できます。
    ご相談ください。

    なお、従業員を使用している事業主(中小事業主)は当労働保険事務組合に業務内容を問わず加入できます。

    参照
    (特別加入者の範囲)

    (貴組合に加入できる地域はどこですか)

     

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 貴組合に加入できる地域はどこですか

    一人親方労災保険組合に加入できる地域

    当組合に加入できる地域は下記のとおり。

    北海道(札幌、旭川、函館、岩見沢、江別、小樽、北広島、苫小牧、帯広、
        北見、千歳、室蘭、他全市町村)
    青森県(青森市、八戸、弘前、十和田、むつ、五所川原、他全市町村)
    東京都(23区、八王子、町田、府中、調布、西東京、小平、他全市町村)
    神奈川県(横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢、平塚、他全市町村)
    埼玉県(さいたま、川口、川越、所沢、越谷、草加、春日部、他全市町村)
    千葉県(千葉、船橋、松戸、市川、柏、市原、八千代、佐倉、他全市町村)
    静岡県(浜松、静岡、富士、沼津、磐田、焼津、藤枝、他全市町村)
    栃木県(宇都宮、小山、足利、栃木、佐野、那須塩原、鹿沼、他全市町村)
    長野県(長野、松本、上田、飯田、佐久、安曇野、伊奈、他全市町村)
    群馬県(高崎、前橋、太田、伊勢崎、桐生、渋川、館林、他全市町村)
    茨城県(水戸、つくば、日立、ひたちなか、土浦、古河、他全市町村)
    山梨県(甲府、甲斐、南アルプス、笛吹、富士吉田、山梨、他全市町村
    宮城県(仙台、石巻、大崎、登米、栗原、名取、気仙沼、他全市町村)
    岩手県(盛岡、一関、奥州、花巻、北上、宮古、大船渡、他全市町村)
    秋田県(秋田、横手、大仙、由利本庄、大館、能代、湯沢、他全市町村)
    福島県(いわき、郡山、福島、会津若松、須賀川、南相馬、他全市町村)
    山形県(山形、鶴岡、酒田、米沢、天童、東根、寒河江、他全市町村)
    新潟県(新潟、長岡、上越、三条、新発田、柏崎、燕、村上、他全市町村)
    富山県(富山、高岡、射水、南砺、氷見、砺波、魚津、黒部、他全市町村)

    日本各地域にお住いの建設業を営む多くの一人親方の皆様からお申し込みを受付けいたします。

    参照

    貴組合に加入できる業務は何ですか

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方になると労災保険に加入義務?

    一人親方労災保険への加入は「特別加入」です

    一人親方の労災保険への特別加入は任意となります。
    労災保険特別加入は一人親方様が労災保険が必要と思えば「特別に任意に加入」する特別加入制度です。

    建設業あゆみ一人親方組合において労災保険に特別加入する理由もさまざまあります。
    ・元請の現場に入場するため一人親方労災保険に入りたい。
    ・万が一被災した場合に家族や元請に迷惑がかからぬよう一人親方労災保険に入りたい。
    ・民間の労災上乗せ保険に比べ国の労災保険料が安く、大きな補償もあり一人親方労災保険入りたい。
    など、多様なニーズがあります。

    一人親方労災保険に加入できる者は、
    ・労働者を使用せず、法人・個人を問わず、お一人で仕事を請け負っている一人親方。
    ・労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日未満で、請負契約で仕事をしている一人親方。
    ・一人親方の家族従事者。
    ・労働者を使用せず、法人(会社)で役員のみで仕事をしている者。

    個人事業主として、労働者(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、お一人で建設業に従事する者をいいます。しかし、たまたまアルバイト等を雇用する場合があります。この場合、アルバイトの雇用が1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方に該当しません。この場合、一人親方労災保険組合から労働者を使用する中小事業主となり労災保険の団体を変更する手続きが必要となります。

    参照
    (法人の代表取締役は加入できるか)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 労働基準監督署で労災保険の特別加入可?

    労働基準監督署で労災保険特別加入の手続きはできません

    直接、労働基準監督署に行っても労災保険の特別加入(一人親方)に加入することはできません。

    労働局の承認を受けた一人親方組合を経由して加入をしなければなりません。

    建設業あゆみ一人親方組合

健康診断

  • 前組合で健康診断を受診したが引き継げるか

    前組合で受診した健康診断は条件により引き継げる可能性がある

    前組合(一人親方組合および労働保険事務組合)で、各じん肺・振動・鉛・有機溶剤健康診断を受診された者は当組合に加入時にお申し付けください。

    当組合に下記の件をお伝えください。
    1)健康診断を受診した組合名
    2)前組合の労働保険番号
    3)健康診断の種類(じん肺・振動・鉛・有機溶剤)

    前組合の脱退日と当組合に加入する日とが1日も空かず継続する条件を満たすことで前組合の健康診断を引き継げます。

    参考
    (特別加入時健康診断)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 健康診断の結果、特別加入が制限される場合

    健康診断の結果、特別加入が制限される場合がある

    建設業を営む一人親方特別加入予定者のうち、加入時健康診断対象者に該当する者である場合には、特別加入申請時に健康診断を受ける必要があります。

    健康診断を受けなかったり、業務の内容・業務歴に虚偽の報告を行った場合には、労災保険の加入を取り消されたり、保険給付が受けられない場合があります。

    健康診断の結果、次の場合には加入が制限されます
    健康診断の結果、特別加入予定者が既に疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就労することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
    また、加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状・傷害の程度が当該業務から転換を必要とする程度であると認められる場合は、当該業務に係る特別加入は認められません。

    参照
    (特別加入時健康診断)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 特別加入時に健康診断が必要な業務

    一人親方労災保険 加入時の健康診断

    特別加入時に健康診断を受ける必要がある業務の種類は

    特別加入予定者
    の業務の種類
    当別加入前に左記の業務に従事していた期間(通算期間)実施すべき
    健康診断
    粉じん作業を行う業務3年じん肺健康診断
    振動工具使用の業務1年振動障害健康診断
    鉛業務6ヶ月鉛中毒健康診断
    有機溶剤業務6ヶ月有機溶剤中毒
    健康診断

    この健康診断を受けない場合や業務内容・業務歴等に虚偽の申告を行った場合には特別加入が承認されなかったり、保険給付が受けられない場合があるのでご注意ください。
    健康診断をお申込み後、受診できない場合も特別加入が承認されません。

    健康診断に要する費用は国が負担します。交通費は自己負担となります。

    じん肺健康診断等は、長い年月(たとえば、30年、35年)が経過した後に発症します。
    比較的高年齢の方が発症します。
    なお、他の団体(一人親方組合及び労働保険事務組合)において特別加入時にじん肺健康診断、振動障害健康診断、鉛中毒健康診断、有機溶剤有毒健康診断を受診した一人親方様は加入時に当組合へお申し付けください。
    特別加入期間に空白の期間がない場合には通算することができます。
    まずは、前の団体で「特別加入時に健康診断を受けた」とお申し付けください。

    また、健康診断は加入時に行い、翌年以降は受診を受ける必要がありません。

    参考
    (特別加入時健康診断)

    建設業あゆみ一人親方組合

費用

  • 労災保険を請求した場合に費用はかかりますか

    労災保険を請求することで別途費用は掛かりません

    業務災害、通勤災害で被災した場合、組合費以外に別途費用が請求されることはありません。
    被災した場合には、直ちに当組合にご連絡をください。
    当組合から被災の状況をFAX等で確認後、必要な労災保険請求用紙を郵送させていただきます。
    送付された労災保険請求用紙に記載された内容を確認して署名、押印してください。
    その上で、労災保険請求用紙を病院、薬局及び所轄労働基準監督署へ郵送または持参を願います。

    誤った知識として、
    ・被災しても一人親方の労災保険は使えない
    ・労災保険を請求すると労災保険料が上がる。
    ・元請に迷惑がかかるので労災保険を請求できない。
    ・労災保険を元請に請求すると仕事がもらえない。
    などなど、誤った風習(労災かくし)がまだあります。

    ぜひ、赤チン災害も含めて被災した場合は、当組合へのご連絡をお待ちしています。
    万が一の時の労災保険になります。

    労災保険請求に対し、迅速に対応させていただきます。
    ご不明な点があれば、何なりとお問合せ願います。

    安心して、当組合にご加入願います。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 労災保険料と組合費は、確定申告の際にどのような処理しますか

    労災保険料は「社会保険料控除」、組合費は「必要経費」として確定申告の際に控除

    一人親方(事業主)

    一人親方(事業主)の労災保険料支払い経費にはなりませんので、帳簿上は「事業主貸」で処理する。
    組合費は「諸会費」として処理する

    労災保険料を20,000 組合費10,000円を現金で支払った

    借方                                     貸方
    事業主貸 20,000円  現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
    諸会費  10,000円

    確定申告時に社会保険料控除(社会保険の種類は「労災保険料」)として所得税確定申告書Bに記載する。
    なお、労災保険料は生命保険料や損害保険料とは違い、領収書など証明書類の添付は必要がありません。

     一人親方の家族従事者(配偶者、子)

    家族従事者(配偶者・子)の労災保険料は「法定福利費」として経費として処理する
    組合費は「諸会費」として処理する

    家族従事者の労災保険料を20,000 組合費10,000円を現金で支払った

    借方                                     貸方
    法定福利費 20,000円  現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
    諸会費    10,000円

     法人(株式会社など)の代表取締役(一人親方)

    代表取締役(一人親方)の労災保険料は「法定福利費」として経費として処理する
    組合費は「諸会費」として処理する

    借方                                    貸方
    法定福利費 20,000円  現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
    諸会費    10,000円

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 組合費は月800円、他に費用はかかるか

    組合費は一括払い月800円。分割払い(最大3回)月1,100円

    ■ 組合費(短期加入者以外)

    当組合では、組合費として月800円*1(1回前納払い)以外に費用はかかりません。
    なお、分割支払(最大3回)を行う場合は、組合費として月1,100円となります。

    3回分割・・4、5月加入者
    2回分割・・6、7、8月加入者

    注)分割支払は長期加入者を前提としています。
    加入する時期が1月・2月・3月加入者は次年度の費用を含めて徴収します。

    組合費は控えていますがサービス面で「安かろう悪かろう」ではなく、親身なサポートを致しますので「安かろう良かろう」なのでご安心ください。

    組合選びは組合費が安いだけではなく、万が一の時の対応を考えてご加入を検討してください。
    当組合は、顧客満足に自信があります

    また、組合員へのサービスとして希望者に「組合ニュース」を毎月メールで配信しています。

    例) 当組合に4月から給付基礎日額3,500円に加入した場合 (一括払いの場合 )
    年間組合費(9,600円) + 年間労災保険料(22,986円) =年間費用(32,586円)

    月々2,715円となります。

    なお、当組合以外では組合費のほかに「年度更新費用」「事務費」「加入金」などの名目で費用がかかるところもあるようです。

    ■ 短期加入希望の方
    次の加入条件を満たすことでお得な短期加入ができます。

    □ 2カ月以上の加入。

    □ 費用(保険料+組合費)は、加入時に一括払い。
    組合費は加入月数により月1,300円~2,000円となります。

    □ 特別加入時健康診断がない方

    なお、当組合では組合費のほかに「事務費」「加入金」「入会金」などの費用はかかりません。

    ■ 被災した場合

    当組合では、労災保険作成費用は徴収しておりません。
    労災保険関係書類がお手元に届きましたら「署名・押印」の上、医療機関(病院、薬局)および労働基準監督署へご提出をお願いいたします。
    他の組合では万が一、被災(ケガ)された場合に労災保険書類を作成することで「事務費」等の名目で費用を別途徴収される場合があります。

    参考
    (給付基礎日額・保険料)

    (短期加入できますか?)

    建設業あゆみ一人親方組合

労災保険料

  • 労災保険料はどのように決定されるのですか

    一人親方労災保険料は「給付基礎日額」により決定

    労災保険に特別加入を希望する一人親方の皆様は従業員と違い「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって決まります

    この給付算定日額3,500円/日~25,000円/日の中から選択していただくことになります。
    この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
    【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
    この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
    【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】

    結果として、給付基礎日額が高ければ労災保険料も高くなり、労災保険の補償内容も手厚くなります。

    一人親方の給付基礎日額は、昭和58年3月24日付け基発第150号(平成23年3月25日改正)等に基づき決定しているところですが、近時、同種の労働者の平均的な所得水準から判断して高額な給付基礎日額を希望する事案等制度の適正運用上望ましくない事案が生じているため、給付基礎日額18,000円以上を申請する一人親方(建設の事業)に対して本人の所得水準を証明することができる資料として、
    ・確定申告書
    ・所得(課税)証明書
    ・前1年間の工事請負書等の工事関係資料等
    の提出をお願いいたします。

    所得額(売上-経費)≧ 保険料算定基礎額 を確認いたします。

    給付基礎日額・年間保険料一覧表(保険料率18/1000)
    給付基礎日額年間保険料
    25,000円164,250円
    24,000円157,680円
    22,000円144,540円
    20,000円131,400円
    18,000円118,260円
    16,000円105,120円
    14,000円91,980円
    12,000円78,840円
    10,000円65,700円
    9,000円59,130円
    8,000円52,560円
    7,000円45,990円
    6,000円39,420円
    5,000円32,850円
    4,000円26,280円
    3,500円22,986円

    *労働保険年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 労災保険料はどの組合に入っても同じか

    一人親方労災保険料は、どの組合に加入しても一律同じ

    労災保険料は国で定めた保険料率により決まっています。
    そのため、一人親方組合によって保険料が変わったり、ケガや障害・死亡した場合等の補償内容は変わりません。

    もし、一人親方組合に支払う総額が「A組合とB組合では異なる。」と感じた場合。
    異なる理由は「組合費」「入会金」「手続き料」等と思われます。
    当一人親方組合は、適正な組合費で安心サポートを致します。

    あの手、この手で「安さ」を強調する。サービス過多と思われる組合もあります。

    安ければ、気づかない部分で「雑な手続き」をされないよう注意をしましょう。
    決して、安いだけで一人親方組合を選んだ結果、怠慢な手続きに後悔しないようにしなければなりません。

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補償内容

  • 労災保険におけるケガ等が「治った」とは

    労災保険におけるケガ等が「治った」の考え方

    一人親方の方が現場で被災した場合、労災保険で治療を受け治った「治癒(症状固定)」とは

    労災保険における『治った』とは、健康状態を完全に回復した場合のほか、ケガ等の状態が安定し労災保険の治療を行っても、そのケガ等の状態が回復、改善ができなくなった状態をいう。
    したがって、「ケガ等の症状が治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治癒」(症状固定)として療養(補償)給付を支給しないこととなっている。

    療養(補償)給付とは、業務または通勤が原因で負傷し、または疾病にかかって療養を必要とする場合に支給される。
    給付は傷病が治癒(症状固定)し、療養を必要としなくなるまで支給される。

    障害(補償)給付とは、障害が障害等級表に掲げられている障害に該当すると認められる場合に、その程度において支給される現金給付をいう。
    給付方法として、障害の重軽により年金給付と一時金給付の2通りがある。

    再発とは

    ケガ等がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たすときは『再発』として再び療養(補償)給付を受けることができます。
    (1)症状の悪化が、当初の業務上または通勤による傷病と相当因果関係が認められると認められること

    (2)症状固定のときの状態からみて、明らかに症状が悪化していること

    (3)療養を行えば、その症状の改善ができると医学的に認められること

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方でケガをした場合、元請の証明は必要ですか

    一人親方労災保険に加入しているため元請会社の証明は必要がない

    一人親方は、被災した場合に備えて労災保険に特別加入しています。
    その、一人親方が万一被災した場合にはご自身の労災保険で国から補償を受けられます。

    その際、元請会社に被災したことを報告します。
    「報告=元請会社の労災保険をつかう。」ではありません。

    元請会社からは、労災保険料の保険料が上がるため「労災保険は使いたくない」といわれている場合もあります。
    そのため、「一人親方労災保険に加入しても使わないので意味がない。」とお考えの人も少なからずいます。

    被災した場合には元請会社には報告し、ご自身の一人親方労災保険で補償を受けます。
    この際、元請会社の証明は必要がありません。

    被災した場合には一人親方労災保険組合に連絡をし、指示を仰いでください。

    参考
    (一人親方がケガをした場合、元請の労災保険が適用されるか)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方がケガをした場合、元請の労災保険が適用されるか

    一人親方様の労災保険適用

    下請先の一人親方自身は、元請会社の労災保険の適用を受けることができません。
    したがって、一人親方労災保険への加入をお勧めします。

    元請会社の労災保険が適用されるのは従業員になります。
    しかし、一人親方のなかには請負契約もなく、さらに雇用契約もない。
    この場合、実態として一人親方か従業員なのかを判断することになります。
    判断基準は、当サイトにもあります。

    参照(一人親方の労働者性判断について)
    https://anzen.cc/onepersonmaster/roudousha-handan/

    そのため、一人親方として仕事をしているのか、請負として仕事をしているのかを明確にする必要があります。
    元請会社としてもこのあたりのを認識しているところが増えてきました。
    特に、作業員名簿に外注先を記載することは避けるべきです。
    下請には「再下請負通知書」を提出して頂くことが必要になります。
    決して、外注先を自社の従業員と錯覚させてはなりません。
    万が一にケガをした場合、「自社の従業員なのか一人親方なのか」が不明確となり混乱を生じることをあらかじめ認識しておく必要がある。
    特に、元請会社は下請負人の従業員なのか外注先なのかは判断ができません。

    さらに、請負った工事が公共工事の場合には、「労務費調査」があります。
    労務費調査についても、外注先を従業員名簿に記載すると「賃金」が発生しないため元請会社および関係機関が戸惑うことになります。

    精査のうえ、一人親方様および中小事業主様はご自分で労災保険に特別加入することを検討する必要があります。

    参考
    (一人親方でケガをした場合、元請の証明は必要ですか)

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  • 業務中に負傷した場合はどうする

    病院・薬局で治療を受ける。その後当組合にご連絡ください。

    病院にいき「業務中に現場で被災した労災であること」をお伝えし、手当を受けてください。

    その後、当組合へご連絡ください。
    当組合では、被災した方の負傷の場所・日時・状況・原因等を聞き取り調査し必要な「労災保険請求書」を作成いたします。
    この「労災保険請求書」の用紙を一人親方様のご自宅へ郵送します。
    郵送で届けられた「労災請求申請書」にご本人の署名・押印をして病院・薬局・労基署へご提出お願いいたします。

    なお、「労災保険請求申請書」の記載の仕方等で疑問がある場合、当組合へご連絡ください。
    記載例など書き方について親切にお教えいたします。
    安心できるサポートを致しますので一人で悩まないでご相談下さい。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 労災保険補償の対象となる範囲は

    労災保険の保険給は「業務災害」「通勤災害」があります

    業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付がおこなわれます。
    業務災害の範囲として、
    ・請負契約に直接必要な行為を行う場合
    ・請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
    ・請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
    ・請負工事に係わる機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合等
    通勤災害
    一般の労働者と同様に取り扱われます。
    「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③赴任先住居と帰省先住居との移動を、合理的な経路及び方法によりおこなうことをいい、業務の性質を有するものを除く。

    参照
    (保険給付の手続き)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 給付基礎日額で労災補償内容に違いはあるか

    給付基礎日額により補償内容が変わります

    一人親方の場合、従業員とは異なり「賃金」という概念がありません。

    そこで、賃金という概念を「給付基礎日額」へ置き換えるのです。
    たとえば、一人親方で年収365万円の方は365万円を12か月で割ると1日10,000円となります。
    この10,000円を給付基礎日額とする。
    一般的には、このように考えます。
    実際には、民間保険加入を踏まえ、給付基礎日額3,500円から25,000円(16段階)から選択していただきます。

    労災保険給付の額の計算には「給付基礎日額」を用います。

    給付基礎日額は労災保険の「補償内容」と連動します。
    給付基礎日額が低ければ受給できる労災保険の補償も少なくなります。
    逆に、給付基礎日額が高ければ受給できる労災保険の補償も多くなります。

    病院及び薬局での治療費は給付基礎日額によって違いはなく無料となります。
    しかし、休業、障害、死亡等の場合には給付基礎日額の高低により労災保険の補償内容に違いがあります。

    休業補償給付は「全部労務不能」が条件となります。

    全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいう。
    もし、一部でも労働できる状態ですと休業補償が受給できません。
    ご注意ください。
    現在加入している民間保険の内容を加味して適正な給付基礎日額を選択していただくことが肝要です。

    休業した場合 給付基礎日額3,500円と給付基礎日額10,000円とを比較

    業務災害で休業 給付基礎日額3,500円加入 30日間休業した場合
    3,500×80%×30日=84,000円

    業務災害で休業 給付基礎日額10000円加入 30日間休業した場合
    10,000×80%×30日=240,000円

    この給付基礎日額による差は、30日で156,000円となります。

    参考
    (給付基礎日額・保険料)

    建設業あゆみ一人親方組合

脱退・その他

  • 労災保険と自賠責保険とのどちらを先行するか

    交通事故が通勤中や業務中に発生したら労災保険、自賠責保険、任意保険のどれを選ぶべきかは労働者が自由に決定できます。
    なお、帰宅途中に寄り道をした場合には、その通勤災害が逸脱・中断に該当していないかなどの確認を要します。

    労災保険と自賠責保険とは

    労災保険とは

    労働者が勤務中や通勤中に事故や災害に遭った場合に補償される制度で、「労働者災害補償保険法」や「労働基準法」などの法律に基づき国から支給されます。

    自賠責保険とは

    損害保険会社や自動車の販売店で手続きをおこなう自動車を運転する際に必ず加入しなければいけない強制保険で損害保険会社から支給されます。

    「自賠責保険」と「労災保険」の優先順位とは

    労災保険と自賠責保険について、どちらを優先させるかについて法律の規定はありませんが、労災保険を管轄する厚生労働省から次のような通達が出ています。

    「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭和41年12月16日基発1305号)

    このため、通勤途中や仕事中の交通事故でも、労災ではなく自賠責保険への申請が推奨されています。
    ただ、通達は、労働者に対する強制力はないので、労働者はどちらの保険を優先させるのかを自由に決定することができます。

    労災保険を先行した方がいい場合

    事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合

    自分の過失が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合は、労災申請を先行します。
    労災保険を適用すれば、治療費の限度額はありません。一方、自賠責保険では、過失割合が7割以上の場合、5~2割の範囲で保険金が減額されます。

    加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合

    加害者が自賠責(共済)に加入していない場合は、自賠責保険(共済)への請求ができないため、労災申請を先行します。
    また、自賠責保険(共済)には加入しているけれども、加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責の傷害部分の支払い限度額である治療費上限の120万円(内訳として慰謝料と治療費、休業補償の全ての金額)を超えそうな場合は、治療費がかからない労災申請を先行させる。

    長期の通院が必要になる場合

    自賠責保険は損害部分の上限が120万円となります。長期に及ぶ治療になると治療費だけで120万を超すこともあります。
    一方の労災保険は治療費がかからないため、自賠責保険と比較すると長期間の通院がおこなえる。

    自賠責保険等と労災保険給付の調整

    労災保険の休業(補償)給付は、給付基礎日額の80%の支給となっていますが、その内訳は、保険給付の60%、特別支給金の20%となっている。

    保険給付60%部分の調整

    自賠責等からの給付額を控除して支払うことになるため、自賠責から満額受領している場合には差額が生じませんが、任意保険から減額(過失割合を控除)して支払われた場合は、差額が生じることになる。

    特別支給金20%部分について

    保険給付と異なり、自賠責等と調整することはありません。
    被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。

    示談を行う場合について

    労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。
     例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので十分に注意してください。

    まとめ

    自賠責保険等からの保険金を先に受ける「自賠先行」と労災保険給付を先に受ける「労災先行」との選択は自由に決定することができます。
    労災先行の判断基準として①過失割合②自賠責・任意保険等の加入状態③障害の程度などを考慮して先行順位を決定することになる。

    一般的には、小さな事故でケガも軽傷であれば、自賠責を使った方が本人にとってメリットが大きいことが多い。なぜなら、自賠責には労災保険にない慰謝料があり、休業した場合の休業損害が100%てん補(労災保険の場合は80%)されるからである。

    また、事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合、加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合、長期の通院が必要になる場合などの場合には労災先行にメリットがある。労災保険は、自分(被災者)の過失割合が高くても給付等が調整されることはないが、自賠責の場合は、自分の過失割合が7割以上であると保険金額が20~50%の間で、減額調整されてしまう。そのため社員の過失割合が高い場合は労災保険を申請したほうがよいだろう。

    なお、被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。
    関係機関と連絡をとり検討をすることが肝要となる。

    参考
    大阪労働局

  • 通勤途中に交通事故発生

    通勤途中におきた交通事故の場合には、被災者又はその遺族は、第三者(加害者)に対して被害に対する損害賠償を請求する権利を得ると同時に、労災保険の保険者(政府)に対しても給付を請求する権利を得ることになります。

    通勤途中に交通事故が発生した場合、労災保険給付に関する請求書と同時に、被災者が所属する事業所を管轄する労働基準監督署に、第三者行為災害届を1部提出する必要があります。
    所轄労働基準監督署に「第三者行為被害届」を提出する際は、必要に応じて次の6つの書類を添付します。

    添付書類
    1.念書(兼同意書)
    ・必ず労災保険給付を受ける本人(※)が署名する
    ※被災者本人またはその遺族
    2.「交通事故証明書」または「交通事故発生届(様式第3号)」
    ・原則として自動車安全運転センターで交付証明を受けた「交通事故証明書」を提出
    ・証明書の提出ができない場合は「交通事故発生届」を提出
    ・交通事故以外の災害で公的機関の証明書が得られるときはその証明書を提出
    3.示談書の謄本
    ・示談が行われた場合に提出
    4.自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書または保険金支払い通知書(写しでも可)
    ・仮渡金または賠償金を受けている場合に提出
    5.死体検案書または死亡診断書(写しでも可)
    ・死亡の場合に提出
    6.戸籍謄本(写しでも可)
    ・死亡の場合に提出

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 胆管がん 労災認定基準

    仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。

    胆管がんの発症や死亡から、長期間経過している場合も、労災として認定される可能性があります。

    ※業務と胆管がん発症との関係について、一定の検討結果がとりまとめられたことにより、平成25年3月14日までは、胆管がんによる労災保険の請求権の時効は進行しないことになっています。

    特に次のような人はご注意ください。
    ◆過去に印刷機の洗浄・払拭作業のように、1,2-ジクロロプロパン、 ジクロロメタン等※を用いた溶剤に高濃度でばく露した方
    ◆若くして胆管がんを発症した方 (胆管がんは通常、高齢者に発症が多いとされる疾病です。)

    労災認定については、都道府県労働局、労働基準監督署にご相談ください。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 上肢障害の労災認定

    上肢障害とは
    腕や手を過度に使用すると、首から肩、腕、手、指にかけて炎症を起こしたり、関節や腱に異常をきたしたりすることがあります。
    上肢障害とはこれらの炎症や異常をきたした状態を指します。

    上肢障害の代表的疾病
    ・上腕骨外(内)上顆炎 ・手関節炎 ・ 書痙 ・ 肘部管症候群  ・ 腱鞘炎 ・回外(内)筋症候群 ・手根管症候群

    上肢障害の労災認定の要件
    労災と認定されるためには、次の3つの要件すべてを満たす 必要があります。
    1 上肢等※に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること。
    ※上肢等とは、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手、指をいいます。

    「上肢等に負担のかかる作業」とは
    ①上肢の反復動作の多い作業
    ◆パソコンなどでキーボード入力をする作業
    ◆運搬・積み込み・積み卸し、 冷凍魚の切断や解体
    ◆製造業における機器などの組立て・仕上げ作業 調理作業、手作り製パン、製菓作業、 ミシン縫製、アイロンがけ、手話通訳

    ②上肢を上げた状態で行う作業
    ◆天井など上方を対象とする作業 ◆流れ作業による塗装、溶接作業

    ③頸部、肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業
    ◆顕微鏡やルーペを使った検査作業

    ④上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業
    ◆保育・看護・介護作業
    *①~④は類型を示したものであり、これらに類似した作業も「上肢等に負担のかかる作業」に該当することがあります。

    「相当期間従事した」とは
    原則として6か月程度以上従事した場合をいいます。

    2 発症前に過重な業務に就労したこと。

    「過重な業務に就労した」とは
    発症直前3か月間に、上肢等に負担のかかる作業を次のような状況で行った場合をいいます。

    業務量がほぼ一定している場合
    同種の労働者よりも10%以上業務量が多い日が3か月程度続いた

    業務量にばらつきがあるような場合
    ① 1日の業務量が通常より20%以上多い日が、1か月に10日程度 あり、それが3か月程度続いた(1か月間の業務量の総量が通常と同じでもよい)

    ② 1日の労働時間の3分の1程度の時間に行う業務量が通常より20%以上多い日が、1か月に10日程度あり、それが3か月程度続いた(1日の平均では通常と同じでもよい)

    なお、過重な業務に就労したか否かを判断するに当たっては、業務量だけでなく、次の状況も考慮します。
    長時間作業、連続作業 過度の緊張 他律的かつ過度な作業ペース 不適切な作業環境 過大な重量負荷、力の発揮

    3 過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 腰痛の労災認定

    腰痛の労災認定

    認定基準では、腰痛を次の2種類に区分して、それぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。

    労災補償の対象となる腰痛は、医学上療養の必要があると認められた場合に限ります。

    災害性の原因による腰痛

    腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないが、突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靱帯など)が損傷して生じた腰痛を含む。

    負傷などによる腰痛で、①、②の要件のどちらも満たすもの

    ①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突破知的な出来事によって生じたと明らかにみとめられる。

    ②腰に作用した力が腰痛を発生させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められる。

    なお、「ぎっくり腰」は、日常的な動作の中で生じるので、仕事中に発生しても労災補償の対象とならない。

    ただし、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には業務上と認められることがある。

    災害性の原因によらない腰痛

    突発的な出来事が原因でなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業時間からみて、仕事が原因で発症したと認められるもの。

    ①筋肉等の疲労を原因とした腰痛

    比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となる。

    また、10年以上従事した後に骨の変化を原因とする腰痛が生じた場合も労災補償の対象となる。

    ②重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 脳血管疾患の労災認定

    脳・心臓疾患の労災認定要件として

    1 対象疾病としては、

    脳血管疾患
    ●脳内出血(脳出血)  ●クモ膜下出血  ●脳梗塞  ●高血圧性脳症

    虚血性心疾患等
    ●心筋梗塞  ●狭心症  ●心停止(心臓性突然死を含む)  ●解離性大動脈瘤

    労災を申請するには、上記の対象傷病を発症しており、なおかつ業務起因性(業務が原因)で「脳・心疾患になるほどの負担を仕事から受けている」ことを証明する必要があります。
    脳梗塞や脳卒中、心筋梗塞などの脳や心臓に関わる病気はその発症した原因が日常生活による諸要因(本人の生活習慣や食生活、健康状態、過去の病歴)や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、あるとき突然発症します。
    このような場合に、「業務が原因で発症または業務との因果関係があるのか」について明確に判断しにくいケースが少なくありません。

    労災保険で認定されるには、脳梗塞の発症が業務に起因することが明らかであると認められる必要があります。
    判断基準としては厚生労働省の「脳・心臓疾患の認定基準」に基づいて行われますので、次の認定要件を確認して下さい。

    2 脳・心臓疾患の労災認定要件として

    1) 異常な出来事はなかったか
    発症直前の前日までにおいて、発生状態を時間的・場所的に明確に特定できる異常な出来事に遭遇していること
    ①精神的負荷 たとえば、業務に関連した重大事故に遭遇して著しい精神的負荷を受けた
    ②身体的負荷 たとえば、事故の発生に伴って、事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた。
    ③作業環境の変化 たとえば、屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態
    や特に温度差のある場所への頻回な出入りなど

    2) 短期間の過重業務
    発症時期付近において、特に過重な業務に就いていること
    たとえば、発症直前から前日までの間の業務が特に過重であるか否か

    3) 長期間の過重業務
    発症前から長期間に渡って著しい疲労を蓄積させるような過重な業務に就いている
    たとえば、
    ①おおむね45時間を超え時間外労働をしている
    ②発症前2カ月間ないし6ヵ月間にわたって、1カ月あたりおおむね80時間を超える
    残業をしている
    ③発症前1ヵ月間の残業時間がおおむね100時間を超えている

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 労働保険審査会裁決(一人親方)

    労働保険審査会裁決(一人親方)

    (事件のあらまし)
    一人親方の大工として就労し、特別加入をしていた。
    建売住宅新築工事現場で階段の内壁を貼る作業をしていたとき、階段の踏み板代わりにしていた角材がすべり、据わった状態のまま約3メートル下に転落して負傷した。傷病名「第2・第3腰椎圧迫骨折、第12胸椎圧迫骨折、仙骨骨折」と診断され、入院加療中、第3・4胸椎に脊椎炎を発症した。
    休業補償給付を請求したところ認められなかった。

    (裁決のポイント)
    事故による傷病である第12胸椎圧迫骨折・仙骨骨折と第3・4胸椎に脊椎炎との間に因果関係はないが、第12胸椎圧迫骨折・仙骨骨折の治療目的で行った膀胱内留置カテーテル挿入が、尿路感染に関与し、その尿路感染を感染源として疾病が発症したと認められる。

    (判決)
    取消

    請求人の疾病は、業務上の事由により発症したと認められる。休業補償給付をしない旨の処分は失当であり、取消を免れない。

    参考
    労働保険審査会裁決(一人親方)

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  • 労働保険審査会裁決(一人親方)

    労働保険審査会裁決(一人親方)

    (事件のあらまし)
    被災者は、鋼材の製作所の代表者であり、いわゆる建設業の一人親方として労災保険に加入していた。災害発生当日午後4時50分ごろ、注文を受けた鋼材を納品するため、注文先会社前の道路上において一人でトラックから鋼材を降ろす作業を始めたところ、鋼材が滑って被災者にあたり、頭蓋内損傷を受けて死亡した。

    (裁決のポイント)
    製作所が、株式会社Bの指定する規格に適合するように加工して鋼材をBに供給し、Bがその報酬を製作所に支払う旨の契約は、建設業における請負工事を請負ったとはいえない。

    (判決)
    棄却

    本件契約をいわゆる請負契約と解するとしても、被災者が建設業における請負契約を請負ったとはいえないことから、これを認定基準の対象となる契約とみることは困難である。

    参考
    労働保険審査会裁決(一人親方)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 労災指定病院とそれ以外では手続きに違いがあるか

    病院・薬局等が労災指定なのか指定以外なのかで、提出する書類が異なる

    一人親方様が労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」といいます。)で診療等を受けた場合、原則として費用負担は発生しません。この給付を「療養の給付」といいます。手続きは、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を指定医療機関等に提出します。
    原則として、費用が発生しないとは、「指定医療機関等によっては現金で定額を支払ってほしい。」などの対応を迫られることがあります。
    しかし、「指定医療機関等」に対し、その場で支払った「領収書」と「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出した場合は、支払った現金を返還していただけるようです。

    一方、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、いったん病院等に治療を要した費用を支払わなければなりません。
    その後、一人親方様が所轄の労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」を提出すると労働基準監督署から一人親方様へその療養に要した費用を「現金給付」されます。

    参考
    (厚生労働省 労災保険指定医療機関検索)

    (保険給付の手続き)

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  • 一人親方にふりかかる建設業法違反とは

    一人親方にふりかかる建設業法違反

    日常的に行われている建設業法違反が慢性的となり一人親方様の不利益になるケースがあります。
    ここでは、一人親方様が知っておくべき建設業違反を記述します。

    1.指値発注(建設業法第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)

    【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
    ①発注者が、自らの予算額のみを基準として、受注者と協議を行うことなく、一方 的に請負代金の額を決定し、その額で請負契約を締結した場合
    ②発注者が、合理的根拠がないにもかかわらず、受注者の見積額を著しく下回る額 で請負代金の額を一方的に決定し、その額で請負契約を締結した場合
    ③発注者が複数の建設業者から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に 請負代金の額として決定し、当該見積の提出者以外の者とその額で請負契約を締 結した場合

    【建設業法上違反となる行為事例】
    ④発注者と受注者の間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、受注 者に工事に着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に発注者が受注者との協議 に応じることなく請負代金の額を一方的に決定し、その額で請負契約を締結した 場合
    ⑤発注者が、受注者が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を 受注者に提示し、請負契約締結の判断をその場で行わせ、その額で請負契約を締 結した場合

    上記①から⑤のケースは、いずれも建設業法第19条の3に違反するおそれがあ る。また、④のケースは同法第19条第1項に違反し、⑤のケースは同法第20条 第3項に違反する

    指値発注とは、発注者が受注者との請負契約を交わす際、受注者と十分な協議をせ ず、又は受注者との協議に応じることなく、発注者が一方的に決めた請負代金の額を 受注者に提示(指値)し、その額で受注者に契約を締結させることをいう。指値発注 は、建設業法第18条の建設工事の請負契約の原則(各々の対等な立場における合意 に基づいて公正な契約を締結する。)を没却するものである。

    (1)指値発注は建設業法に違反するおそれ
    指値発注は、発注者としての取引上の地位の不当利用に当たるものと考えら れ、請負代金の額がその工事を施工するために「通常必要と認められる原価」 (「3. 不当に低い発注金額」参照)に満たない金額となる場合に は、受注者の当該発注者に対する取引依存度等の状況によっては、建設業法第 19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。
    発注者が受注者に対して示した工期が、通常の工期に比べて著しく短い工期 である場合には、工事を施工するために「通常必要と認められる原価」は、発 注者が示した短い工期で工事を完成させることを前提として算定されるべきで あり、発注者が通常の工期を前提とした請負代金の額で指値をした上で短い工 期で工事を完成させることにより、請負代金の額がその工事を施工するために 「通常必要と認められる原価」(「3.不当に低い発注金額」参照) を下回る場合には、建設業法第19条の3に違反するおそれがある。
    また、発注者が受注者に対し、指値した額で請負契約を締結するか否かを判 断する期間を与えることなく回答を求める行為については、建設業法第20条 第3項の見積りを行うための一定期間の確保に違反する(「2.見積 条件の提示」参照)
    更に、発注者と受注者との間において請負代金の額の合意が得られず、この ことにより契約書面の取り交わしが行われていない段階で、発注者が受注者に 対し工事の施工を強要し、その後に請負代金の額を発注者の指値により一方的 に決定する行為は、建設業法第19条第1項に違反する。

    一人親方様は、建設工事の請負契約の締結に当たり、発注者が契約希望額を提示した場合に は、自らが提示した額の積算根拠を明らかにして受注者と十分に協議を行うな ど、一方的な指値発注により請負契約を締結することがないよう留意すべきで ある。

    2.見積条件の提示(建設業法第20条第3項)

    【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
    ①発注者が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件により受注予定者に見積りを依頼 した場合
    ②発注者が受注予定者から工事内容等の見積条件に関する質問を受けた際、発注者が未回 答あるいは曖昧な回答をした場合
    【建設業法上違反となる行為事例】
    ③発注者が予定価格1億円の請負契約を締結しようとする際、見積期間を1週間として受 注予定者に見積りを行わせた場合

    上記①及び②のケースは、いずれも建設業法第20条第3項に違反するおそれが あり、③のケースは、建設業法第20条第3項に違反する。

    建設業法第20条第3項では、発注者は、建設工事の請負契約を締結する前に、下 記(1)に示す具体的内容を受注予定者に提示し、その後、受注予定者が当該工事の 見積りをするために必要な一定の期間を設けることが義務付けられている。

    (1)見積りに当たっては工事の具体的内容を提示することが必要
    建設業法第20条第3項により、発注者が受注予定者に対して提示しなけれ ばならない具体的内容は、同法第19条により請負契約書に記載することが義 務付けられている事項(工事内容、工事着手及び工事完成の時期、前金払又は 出来形部分に対する支払の時期及び方法等のうち、請負代金の額を除くすべての事項となる。

    見積りを適正に行うという建設業法第20条第3項の趣旨に照らすと、例え ば、上記のうち「工事内容」に関し、発注者が最低限明示すべき事項としては、
    ① 工事名称
    ② 施工場所
    ③ 設計図書(数量等を含む)
    ④ 工事の責任施工範囲
    ⑤ 工事の全体工程
    ⑥ 見積条件
    ⑦ 施工環境、施工制約に関する事項

    が挙げられ、発注者は、具体的内容が確定していない事項についてはその旨を 明確に示さなければならない。施工条件が確定していないなどの正当な理由が ないにもかかわらず、発注者が、受注予定者に対して、契約までの間に上記事 項等に関し具体的な内容を提示しない場合には、建設業法第20条第3項に違 反する。

    (2)予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要
    建設業法第20条第3項により、発注者は、以下のとおり受注予定者が見積 りを行うために必要な一定の期間(下記ア~ウ(建設業法施行令(昭和31年 政令第273号)第6条))を設けなければならないこととされている。

    ア  工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
    イ  工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事に ついては、10日以上
    ウ  工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以 上

    上記期間は、受注予定者に対する契約内容の提示から当該契約の締結又は入 札までの間に設けなければならない期間である。そのため、例えば、4月1日 に契約内容の提示をした場合には、アに該当する場合は4月3日、イに該当す る場合は4月12日、ウに該当する場合は4月17日以降に契約の締結又は入 札をしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、イ及びウ の期間は、5日以内に限り短縮することができる。 上記の見積期間は、受注予定者が見積りを行うための最短期間であり、より 適正な見積が行われるようにするためには、とりわけ大型工事等において、発 注者は、受注予定者に対し、余裕を持った十分な見積期間を設けることが望ましい。

    一人親方様は、工事を受注する際には工事の具体的内容について確認し、見積もりを提出する。
    できる限り、口頭ではなく、書面による契約が望ましい。

    3.不当に低い発注金額(建設業法第19条の3)

    【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
    ①発注者が、自らの予算額のみを基準として、受注者との協議を行うことなく、受 注者による見積額を大幅に下回る額で建設工事の請負契約を締結した場合
    ②発注者が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可 能性がある旨を示唆して、受注者との従来の取引価格を大幅に下回る額で、建設 工事の請負契約を締結した場合
    ③発注者が、請負代金の増額に応じることなく、受注者に対し追加工事を施工させ た場合
    ④発注者の責めに帰すべき事由により工期が変更になり、工事費用が増加したにも かかわらず、発注者が請負代金の増額に応じない場合
    ⑤発注者が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合

    上記のケースは、いずれも建設業法第19条の3に違反するおそれがある

    (1)「不当に低い請負代金の禁止」の定義
    建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」とは、発注者が、自 己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した工事を施工するために通常 必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を受注者 と締結することを禁止するものである。

    (2)「通常必要と認められる原価」とは、工事を施工するために一般的に必要と 認められる価格
    建設業法第19条の3の「通常必要と認められる原価」とは、当該工事の施 工地域において当該工事を施工するために一般的に必要と認められる価格(直 接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間接工事費、一般管理費(利潤 相当額は含まない。)の合計額)をいい、具体的には、受注者の実行予算や下 請先、資材業者等との取引状況、さらには当該施工区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断することとなる。

    (3)建設業法第19条の3は変更契約にも適用
    建設業法第19条の3により禁止される行為は、契約締結後、発注者が原価の上 昇を伴うような工事内容や工期の変更をしたのに、それに見合った請負代金の 増額を行わないことや、一方的に請負代金を減額したことにより原価を下回る ことも含まれる。

    取引上優越的な地位にある発注者が、受注者(一人親方を含む)の選定権等を背景に、受注者(一人親方を含む)を経済 的に不当に圧迫するような取引等を強いることがあります。
    「この現場は赤字でお願いします。そのかわり他の現場で儲けさせます。」、「追加工事は見積もりにないので支払わない」など一人親方様が不利にならないようにしなければなりません。

    まとめ
    建設業法違反となる恐れのあるケース
    ①元請と下請(一人親方を含む)との間で請負契約の合意がないままに工事を着工し、工事の途中または完了後に元請が一方的に請負契約を締結した。
    ②元請が下請(一人親方含む)に見積をする期間を与えずに、請負金額を一方的に決定(指値)する。
    ③元請が合理的根拠もなく不当に低い金額(通常必要と認められる原価に満たない)で一方的に請負契約を締結した。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方も知るべき請負契約締結の条件

    請負契約締結の条件

    (1)契約は下請工事の着工前に書面で行う
    請負人の義務は「仕事を完成させること」です。したがって、請負人は仕事を完成させなければ報酬を受け取れないことが大原則である。仕事の完成とは、建設工事全体のうち、請け負った工事を完成させると契約は履行したことになる。

    一人親方様におかれては元請負人または下請人になることになります。
    多くの場合、口頭での諾成契約が多いと思います。
    しかし、元請及下請との間にトラブルが生じる場合もあります。
    そのため、書面による請負契約を締結する必要があります。

    建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約 すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた下記の①から⑭ までの14の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなけれ ばならないこととなっている。 契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として 下請工事の着工前に行わなければならない。
    契約書面に記載しなければならない事項は、以下の①~⑭の事項である。特に、 「① 工事内容」については、下請負人の責任施工範囲、施工条件等が具体的に 記載されている必要があるので、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべき である。
    ① 工事内容
    ② 請負代金の額
    ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
    ④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをする ときは、その支払の時期及び方法
    ⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは 一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は 損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
    ⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法 に関する定め
    ⑦ 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等 をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
    ⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する 定め
    ⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与す るときは、その内容及び方法に関する定め
    ⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並 びに引渡しの時期
    ⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
    ⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき 保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
    ⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金 その他の損害金
    ⑭ 契約に関する紛争の解決方法

    このため、下請工事に関し書面による契約を行わなかった場合や下請け工事関し、建設業法第19条第1項の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合及び元請負人から指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手し、工事の施工途中または工事終了後に契約書面を相互に交付した場合」は、いずれも建設業法第19条第1項に違反する。

    (2)注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要
    注文書・請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合に応じた要件 を満たさなければならない。

    ア 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及 び請書の交換による場合
    ① 基本契約書には、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事 項(上記の④から⑭までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記 載される事項を除く。)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に 交付すること。
    ② 注文書及び請書には、建設業法第19条第1項第1号から第3号までに掲 げる事項(上記の①から③までの事項)その他必要な事項を記載すること。
    ③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外 の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
    ④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ と。

    イ 注文書及び請書の交換のみによる場合
    ① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷する こと。
    ② 契約約款には、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事項 (上記の④から⑭までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記載 される事項を除く。)を記載すること。
    ③ 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
    ④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第19条第1項第1号から 第3号までに掲げる事項(上記の①から③までの事項)その他必要な 事項を記載すること。
    ⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載され ている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記され ていること。
    ⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ と。

    (3)電子契約によることも可能
    書面契約に代えて、CI-NET等による電子契約も認められる。その場合で も上記の①~⑭の事項を記載しなければならない。

    (4)建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による 契約が基本
    建設業法第18条では、「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場 における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行し なければならない」と規定している。建設工事の下請契約の締結に当たっては、 同条の趣旨を踏まえ、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ 契約書による契約を締結することが基本である。

    (5)片務的な内容による契約は、建設業法上不適当
    元請負人と下請負人の双方の義務であるべきところを下請負人に一方的に義務 を課すものや、元請負人の裁量の範囲が大きく、下請負人に過大な負担を課す内 容など、建設工事標準下請契約約款に比べて片務的な内容による契約については、 結果として建設業法第19条の3により禁止される不当に低い請負代金につながる可能性が高い契約となるので、 適当ではない。 また、発注者と元請負人の関係において、例えば、発注者が契約変更に応じな いことを理由として、下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下 請負人に追加工事等の費用を負担させることは、元請負人としての責任を果たし ているとはいえず、元請負人は発注者に対して発注者が契約変更等、適切な対応 をとるよう働きかけを行うことが望ましい。

    (6)一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記載が必要
    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。 以下「建設リサイクル法」という。)第13条では、一定規模*以上の解体工事等 に係る下請契約を行う場合に、以下の①から④までの4事項を書面に記載し、署 名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっており、そのよ うな工事に係る契約書面は上記①から⑭までの14事項に加え、以下の 4事項の記載が必要となる。
    ① 分別解体等の方法
    ② 解体工事に要する費用
    ③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
    ④ 再資源化等に要する費用
    *「一定規模」とは、次のそれぞれの規模をいう ア 建築物に係る解体工事…当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 80 平方メートル イ 建築物に係る新築又は増築の工事…当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に 限る。)の床面積の合計が 500 平方メートル ウ 建築物に係る新築工事等(上記イを除く)…その請負代金の額が1億円 エ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等…その請負代金の額が 500 万円 注 解体工事又は新築工事等を二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で 請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約 を分割したときは、この限りでない。

    建設業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方の社会保険加入

    一人親方(法人の代表者を除く)の社会保険加入

    1 一人親方の取り扱い
    労働者を使用せずに単独で仕事を請け負うことを常態とする個人事業主や一人親方(法人の代表者を除く)と呼ばれる者は社会保険に加入できず、また、法定福利費の内訳明細(別枠記入)の対象からも除外されます。
    このため、これらの者は国民年金や国民健康保険(建設国保等を含む)に単独で加入しなければならない。その場合の一人親方の働き方を労働者とみるか請負人とみるかについては高度の判断が必要です。
    一人親方を労働者とみるか請負人とみるかは、具体的な基準が示されていないので、働き方の実態に照らして判断しますが、種々の法律等に当てはめてみた場合、つぎの(1)~(6)に掲げる要件のすべてにあてはまる人を個人事業主(請負人)とみなすべきと考えます。
    (1)請負代金を自分の計算で見積もって請負契約を締結している。
    (2)報酬は事業所得として税務署に自己申告している。
    (3)一人親方の労災保険に「特別加入」している。
    (4)請負人として反復継続して事業を行っていることが客観的に確認できる。
    (5)個人事業主として事業拠点及び屋号を持っている。
    (6)建設業の許可(500万以上の工事を請け負う場合)を受けている。

    2 法人の代表者・役員の取り扱い
    法人の代表者(一人親方を含む)、役員、監査役であって法人から労務の対象として報酬を受けている常勤の役員は社会保険の加入が義務となる。

    3 国民健康保険組合(建設国保を含む)に加入している者の取り扱い
    事業者が建設業に係わる国民健康保険組合(建設国保を含む)に加入している場合もありますが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際、または、常時使用する従業員が5人以上に増加した際に、必要な手続きとして「健康保険被保険者適用除外申請」を年金事務所に行って加入している人であれば健康保険は適法に加入している。
    年金制度は厚生年金に加入することになる。

    4 「建設」作業員に該当しない者の取り扱い
    社会保険の未加入対策が適用されるのは「建設業」を営む人です。
    したがって、建設現場で行われる仕事であっても、つぎに掲げる人は建設業者または建設作業員に該当しないことになる。
    (1)警備の事業 (2)清掃員 (3)場内整備員 (4)残土運搬運転手 (5)後片付け (6)草むしり (7)散水 (8)軽易な小運搬 (9)仮設物、小物の設置または撤去 (10)品質管理のための試験等の手伝い (11)その他建設作業員に該当しない人
    しかし、これらの人でっても、建設業法第4条に掲げる「付帯工事(主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる工事)」として建設工事の請負契約の中に組み込まれている場合は、建設工事の一部と判断される。

    参考
    建設業雇用管理改善の課題

    (お仕事でのケガに健康保険で治療)

    建設業あゆみ一人親方組合
  • お仕事でのケガに健康保険で治療

    お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に治療費の全額を自己負担する

    労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、健康保険を使って治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に自己負担することになります。
    労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けた場合の手続きとして、

    受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認して下さい。

    ① 切り替えができる場合
    病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還される
    →労災保険の様式第5号または様式第16号の3の請求書を受診した病院に提出して下さい

    ② 切り替えができない場合
    一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求する
    →労災保険の請求方法
    イ 健康保険の保険者(協会けんぽ等)へ労働災害である旨を申し出る
    ロ 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額を支払う(*1)
    ハ 労災保険の様式第7号または様式第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求する(*2)
    (*1) 納付書が送付されるまでに時間がかかる場合がある
    (*2) 労災請求の際にレセプトの写し(コピー)が必要となりますので、健康保険の保険者へ依頼する

    一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は・・・・
    イ 労働基準監督署へ、いったん全額を負担せずに請求したい旨を申し出る
    ロ 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定する
    ハ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求する(*3)
    (*3) 病院の窓口で支払った金額(一部負担金)については、イ~ハとは別の手続きが必要となりますので、労災保険の様式第7号または第16号の5をもう一枚を準備し、必要事項を記入の上、労働基準監督署へ請求する。

    参照
    (業務中に負傷した場合はどうする)

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  • 従業員を雇い入れた場合の労働保険の成立手続き

    労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する

    労働保険とは
    労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
    労働者を一人でも雇用すれば、加入手続きを行わなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
    労災保険とは
    労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を 保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。
    雇用保険とは
    労働者の方が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
    新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
    特別加入とは
    労災保険は、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の人 には特別に任意加入を認めています。 これが、 特別加入制度です。

    (1)中小事業主の特別加入 (第1種特別加入) 中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業 務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。

    (2)一人親方の特別加入(第2種特別加入) 一人親方とは、労働者を使用しない(年間100日未満)で事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及び その事業に従事する方をいいます。

    労働保険の適用事業場情報をインターネットで確認いただけます

    ●厚生労働省の検索画面は、

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  • 労働者か請負人かの判断に迷ったら

    働き方の違いや特徴で判断する

    作業現場において請負人か労働者かの判断に迷うことが少なくありません。判断に迷ったら次の働き方に照らしてどちらかを総合的に判断してください。

    労働者性の強い働き方請負人性の強い働き方
    ①仕事の依頼や業務従事の指示に従わなければならない①自分の意思と責任で仕事をしている
    ②勤務場所や勤務時間が指定され管理されている②報酬は事業所得として税務署に自己申告している
    ③自分に代わって他の者が労務を提供することは許されない③一人親方の労災保険に「特別加入」している
    ④仕事に必要な工具等は会社から支給され自分のものを持ち込む必要がない④営利性をもって反復継続して事業を行っている
    ⑤就業規則や服務規律等社内規定が適用される⑤報酬は「時間、日、週、月」単位で計算されるものではない
    ⑥報酬は給与所得として源泉徴収されている⑥他人の代替による役務の提供が可能である
    ⑦出勤簿による管理をおこなう⑦報酬の支払い社から指揮監督を受けていない
    ⑧始業・終業・休憩の時刻が決められている⑧請負代金は自分の計算で見積って請負契約を締結している
    ⑨残業・休日出勤等の指示に従わなければならない⑨事業拠点及び屋号を持っている
    ⑩業務の内容や遂行方法について具体的な指示を受けている⑩作業の完成及び労働者の使用について財政上、法律上のすべての責任を負っている
    ⑪自分の判断で勝手に他社の仕事に就くことは許されない⑪作業に必要な工具、材料、資材等は自ら所持し又は自ら調達している
    ⑫報酬には固定部分がありその額は生活を維持するための要素が強い⑫専門的な技術、経験を有し単に肉体的な労働を提供するものではない
    ⑬報酬は「時間・日・週・月」のいずれかを基準にして計算される
    ⑭報酬は一定期日に一定額が支給される。賃金台帳、作業員名簿等により就労が管理されている

    参照
    (一人親方の労働者性判断)

    (一人親方の働き方チェック)

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  • 年度途中で脱退した場合の労災保険料は返還

    労災保険料を精算して未経過分を返還

    労災保険料
    労災保険料を月単位で精算して返還いたします。
    例えば、9月15日に脱退の申込みがあった場合、9月分までの労災保険料は必要になります。
    また、月末に脱退する場合は、月末の前々日までに脱退の申込みがあれば月末で脱退できます。
    9月30日に脱退を希望する場合は9月28日までに脱退する旨、ご連絡お願いいたします。

    労災保険特別加入の脱退は、月単位で精算するため「月またぎ」になると月をまたいだ労災保険料が1か月かかります。
    なお、一人親方様が就職した場合には就職先から「雇用保険被保険者証」を受け取ります。
    その「雇用保険被保険者証」を当組合で確認することで遡及して脱退をすることができます。
    脱退日を確定することで労災保険料の未経過分を精算して返還することになります。
    組合費
    組合費に関しては未経過分に関しても返還することができません。
    まずは、お早めに当組合にご相談いただけますようお願いします。

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  • 一人親方組合を脱退する場合

    一人親方労災保険を脱退する場合は連絡ください

    脱退する日を速やかに当組合にご連絡ください。
    脱退する日は、月単位でさかのぼることができません。
    したがって、月またぎで脱退日をご連絡いただきますと労災保険料は、実際の希望する脱退日ではなくご連絡をいただいた日の属する月まで労災保険料を徴収することになります。

    脱退をさかのぼることができる場合として、就職先の雇用保険取得を証明できる書類がある場合等です。

    分割払いの場合、労働保険年度の途中で脱退する場合には速やかに当組合発行の「会員証」の返却を願います。
    労働保険年度の途中で脱退し、会員証を返却せず元請等に提出しても無効となります。
    また、万一ケガをしても労災保険の補償を受けることができません。
    詳しくは、当組合にご連絡下さい。

    脱退の申込みを受理すれば、所轄労働基準監督署へ「一人親方の脱退申請書」の届け出を速やかにおこないます。

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  • 除染作業を行う場合

    一人親方様が除染作業を行うようになった場合は連絡下さい

     除染作業に従事する「一人親方」の災害も労災保険の補償対象になる

    「建設業の一人親方」として労災保険に特別加入することにより、除染作業で災害にあった場合、労災保険の補償を受けられます。

     すでに党区別加入している方は、変更届が必要

    すでに建設業一人親方労災保険に特別加入している方が、東日本大震災の復旧・復興のた新たに除染の業務に就く場合には、業務内容の変更が必要になります。
    したがって、除染作業を行うようになった場合は、迅速・適正な労災補償を行うために、当組合にご連絡をお願いします。

     被ばく線量管理

    労災保険の特別加入者が除染作業に従事する場合も、迅速・適正な労災補償のため、労働者と同様の線量管理をする。

    参考
    (除染作業を行う場合)

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  • 住所が変わった場合に連絡する必要

    住所変更、電話番号の変更は迅速に連絡願います

    住所または電話番号等に変更があった場合には速やかにご連絡ください。

    毎年、1月中旬から2月中旬にかけて一人親方労災保険の更新案内を電話・FAXの手段以外に郵送でおこなうことがあります。
    住所・電話番号等に変更があると年度更新を迅速かつ正確に行うことができません。

    また、常に一人親方名簿情報を最新に整備いたします。

    ご協力お願いします。

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  • 労働保険年度(4月~翌年3月)を終えて労災保険に継続して加入

    一人親方労災保険への継続確認を電話等で行います

    毎年1月~2月にFAX・書面及び架電にて翌保険年度4月以降の一人親方労災保険加入を確認いたします。
    その際に、継続加入の有無及び給付基礎日額を確認いたします。
    更新には期日があります。
    更新期日を過ぎると更新確認が取れない場合には「更新しない」とみなして手続きをいたします。

    ご多忙なところ、ご協力お願いします。

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  • 従業員を常時雇用するようになった場合

    一人親方様が従業員を使用するようになった場合はご連絡ください

    常時、従業員を年間100日使用するようになった場合は一人親方労災保険を脱退し、中小事業主の労災保険に加入しなければなりません。
    したがって、一人親方の加入を脱退することになります。
    従業員を年間100日以上雇用する状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災保険は補償の対象外になります。
    年間100日とは、1日に10人働いても、1日として計算します。

    そのため、従業員を年間100日以上雇用するようになった場合には、北海道にお住まいの方は、中小事業主として、当労働保険事務組合に加入することをお勧めします。

    参考

    (特別加入者の範囲)

    (貴組合に加入できる地域はどこですか)

    (中小事業主)

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お問合せはフリーダイヤル 0120-417-631

電話する 0120-417-631(無料) お申込み