給付基礎日額

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局が決定します。
給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更することができます。
また、労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。
ただし、災害発生前に申請することが前提になります。給付基礎日額変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお勧めします。

保険料

年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率(表参照)を乗じたものとなります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

給付基礎日額・保険料一覧表 (平成30年度~)

給付基礎日額年間保険料
保険料率18/1000
25,000円164,250円
24,000円157,680円
22,000円144,540円
20,000円131,400円
18,000円118,260円
16,000円105,120円
14,000円91,980円
12,000円78,840円
10,000円65,700円
9,000円59,130円
8,000円52,560円
7,000円45,990円
6,000円39,420円
5,000円32,850円
4,000円26,280円
3,500円22,986円

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