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特別加入者の範囲│建設
特別加入者の範囲
労働者を使用しないで次の事業を行うことを常態とする一人親方及びその家族従事者。
土木・建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝のたまった堆積物の除去 などの原状回復の事業も含みます。
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方として特別加入することができます。
〇 対象職種の例として
1 大工
2 とび職
3 舗装工・道路工
4 鉄筋工・鉄骨業
5 石工
6 左官
7 屋根工・板金工・外壁工
8 塗装工
9 建具工・内装工
10 電工
11 配管工
12 機械運転工
13 保温工
14 防水工
15 タイル工
その他の職種についてもご相談ください。