一人親方になると労災保険に加入義務?
- 建設業一人親方加入
一人親方労災保険への加入は「特別加入」です
一人親方の労災保険への特別加入は任意となります。
労災保険特別加入は一人親方様が労災保険が必要と思えば「特別に任意に加入」する特別加入制度です。
建設業あゆみ一人親方組合において労災保険に特別加入する理由もさまざまあります。
・元請の現場に入場するため一人親方労災保険に入りたい。
・万が一被災した場合に家族や元請に迷惑がかからぬよう一人親方労災保険に入りたい。
・民間の労災上乗せ保険に比べ国の労災保険料が安く、大きな補償もあり一人親方労災保険入りたい。
など、多様なニーズがあります。
一人親方労災保険に加入できる者は、
・労働者を使用せず、法人・個人を問わず、お一人で仕事を請け負っている一人親方。
・労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日未満で、請負契約で仕事をしている一人親方。
・一人親方の家族従事者。
・労働者を使用せず、法人(会社)で役員のみで仕事をしている者。
個人事業主として、労働者(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、お一人で建設業に従事する者をいいます。しかし、たまたまアルバイト等を雇用する場合があります。この場合、アルバイトの雇用が1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方に該当しません。この場合、一人親方労災保険組合から労働者を使用する中小事業主となり労災保険の団体を変更する手続きが必要となります。