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中小事業主(経営者)となり労災保険に加入

  • 中小事業主労災保険加入

中小事業主労災保険への加入は「特別加入」です

中小事業主(経営者)の労災保険加入は任意になります。
したがって、中小事業主(経営者)の労災保険加入は「特別に加入」となります。

当組合に加入する方も様々な理由で加入しています。
・元請の現場に入場できないために加入したい。
・万が一被災した場合に家族や元請に迷惑がかかるために加入したい。
・民間の労災保険に加入するより保険料も安く、大きな保障がされるので加入したい。
など、多様なニーズにから加入されています。

なお、建設業における一人親方とは、
他人の従業員を使用しないで家族だけで建設の事業に従事している方をいいます。
従業員(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、一人で従事する方をいいますが、たまたまアルバイト等を雇用する場合でも差し支えないとされています。ただし、アルバイトの雇用が1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方にはなりません(中小事業主となります)。
建設業の場合、個人事業主に関わらず、法人の代表者(社長さん)でも一人で従事する方は、一人親方となります。

労働保険事務組合ゆとり創造協会

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