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事業場での緊急時対策に安衛法令上の規定があるか

  • 安全管理その他

日常的緊急時の対策もシミュレーションをしておく事が大切です。
安衛則第546条第1項、安衛則第548条で定めています。
ここでは『化学設備の非定常作業における安全衛生対策のガイドライン』(平8・6・10 基発第364号)の中で爆発・火災などの緊急事態への対応策として、
①緊急対応マニュアルの作成
イ 緊急事態発生時の連絡方法
ロ 爆発、火災、危険物・有害物等の漏えい等に対する対応措置及び指揮・命令系統
②消火栓、消火器、洗顔器、シャワー等の設置
③爆発、火災、危険物・有害物等の漏えい等の想定訓練、負傷者に対する救急 措置訓練の実施
④取り扱う有害物の情報の産業医、救急措置を依頼する医療機関等への事前連絡
などの措置を講じるよう求めています。

このほか、建築基準法や消防法でも、緊急時のための警報装置や避難設備について詳しく定めています。

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