ホーム > よくある質問 > 労働保険の成立手続き

労働保険の成立手続き

  • 中小事業主労災保険脱退、その他

労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する

労働保険とは

労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
労働者を一人でも雇用すれば、加入手続きを行わなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。

労災保険とは

労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を 保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。

雇用保険とは

労働者の方が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

特別加入とは

労災保険は、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の人 には特別に任意加入を認めています。 これが、 特別加入制度です。

(1)中小事業主の特別加入 (第1種特別加入) 中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業 務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。

(2)一人親方の特別加入(第2種特別加入) 一人親方とは、労働者を使用しない(年間100日未満)で事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及び その事業に従事する方をいいます。

労働保険の適用事業場情報をインターネットで確認いただけます

厚生労働省の検索画面は、

労働保険事務組合 ゆとり創造協会

<もどる

電話する 0120-417-631(無料) お申込み