労災保険料と組合費は、確定申告の際にどのような処理しますか
- 建設業一人親方費用
労災保険料は「社会保険料控除」、組合費は「必要経費」として確定申告の際に控除
一人親方(事業主)
一人親方(事業主)の労災保険料支払い経費にはなりませんので、帳簿上は「事業主貸」で処理する。
組合費は「諸会費」として処理する
労災保険料を20,000 組合費10,000円を現金で支払った
借方 貸方
事業主貸 20,000円 現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
諸会費 10,000円
確定申告時に社会保険料控除(社会保険の種類は「労災保険料」)として所得税確定申告書Bに記載する。
なお、労災保険料は生命保険料や損害保険料とは違い、領収書など証明書類の添付は必要がありません。
一人親方の家族従事者(配偶者、子)
家族従事者(配偶者・子)の労災保険料は「法定福利費」として経費として処理する
組合費は「諸会費」として処理する
家族従事者の労災保険料を20,000 組合費10,000円を現金で支払った
借方 貸方
法定福利費 20,000円 現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
諸会費 10,000円
法人(株式会社など)の代表取締役(一人親方)
代表取締役(一人親方)の労災保険料は「法定福利費」として経費として処理する
組合費は「諸会費」として処理する
借方 貸方
法定福利費 20,000円 現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
諸会費 10,000円