ホーム > よくある質問 > 労働者か請負人かの判断に迷ったら

労働者か請負人かの判断に迷ったら

  • 中小事業主労災保険脱退、その他

働き方の違いや特徴で判断する

作業現場において請負人か労働者かの判断に迷うことが少なくありません。判断に迷ったら次の働き方に照らしてどちらかを総合的に判断してください。

労働者性の強い働き方請負人性の強い働き方
①仕事の依頼や業務従事の指示に従わなければならない①自分の意思と責任で仕事をしている
②勤務場所や勤務時間が指定され管理されている②報酬は事業所得として税務署に自己申告している
③自分に代わって他の者が労務を提供することは許されない③一人親方の労災保険に「特別加入」している
④仕事に必要な工具等は会社から支給され自分のものを持ち込む必要がない④営利性をもって反復継続して事業を行っている
⑤就業規則や服務規律等社内規定が適用される⑤報酬は「時間、日、週、月」単位で計算されるものではない
⑥報酬は給与所得として源泉徴収されている⑥他人の代替による役務の提供が可能である
⑦出勤簿による管理をおこなう⑦報酬の支払い社から指揮監督を受けていない
⑧始業・終業・休憩の時刻が決められている⑧請負代金は自分の計算で見積って請負契約を締結している
⑨残業・休日出勤等の指示に従わなければならない⑨事業拠点及び屋号を持っている
⑩業務の内容や遂行方法について具体的な指示を受けている⑩作業の完成及び労働者の使用について財政上、法律上のすべての責任を負っている
⑪自分の判断で勝手に他社の仕事に就くことは許されない⑪作業に必要な工具、材料、資材等は自ら所持し又は自ら調達している
⑫報酬には固定部分がありその額は生活を維持するための要素が強い⑫専門的な技術、経験を有し単に肉体的な労働を提供するものではない
⑬報酬は「時間・日・週・月」のいずれかを基準にして計算される
⑭報酬は一定期日に一定額が支給される。賃金台帳、作業員名簿等により就労が管理されている

参照
(一人親方の労働者性判断について)

(一人親方の働き方チェック)

労働保険事務組合ゆとり創造協会

<もどる

電話する 0120-417-631(無料) お申込み