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従業員を雇用し、社長のみ特別加入できますか。

  • 中小事業主労災保険加入

社長のみ特別加入することはできません。

つまり、社長及び従業員の労災保険を労働保険事務組合を通じて労災保険に加入する必要がある。

特別加入制度の概要

労災保険は、労働者の労働災害に対する保護を主目的とするものであり、労働基準法上の労働者が対象である。
特別加入とは、業務の実態等からみて労働者に準じて労災保険により保護する必要のある者を、任意で労災保険への加入を認める制度です。
そのため、特別加入するには、「特別加入申請書(中小事業主等)」を労働局長に提出し、その承認を受けることが必要です。
この事務処理は、事務組合を通じて行う必要がある。

加入手続き

中小事業主とその事業に常態として従事している家族従事者、又は法人の場合の役員(労働者以外の者)がいるときはそれらの者全員を包括して加入申請しなければなりません。
ただし、中小事業主が病気などの理由により就業実態のない場合は、加入申請書に「理由書」を添付することにより、包括加入の対象から除外できます。

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