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貴組合に加入できる業務は

  • 中小事業主労災保険加入

貴社の「業種及び従業員」の人数を確認

中小事業主等とは、

中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している 場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

中小事業主等と認められる企業規模
業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

※ 1つの企業に工場や支店などがいくつかあ るときは、それぞれに使用される労働者の 数を合計したものになります。

詳細は、お気軽にお問合せ下さい。

労働保険事務組合ゆとり創造協会

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