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労災保険加入を怠っていた期間(未加入)に労働災害が発生

  • 中小事業主労災保険加入

労災保険未加入期間に労働災害が発生した場合の事業主責任

事業主が故意または重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から①~②を徴収することになる。

① 最大2年間遡った労働保険料及び徴収金(10%)
② 以下により、労災保険給付額の100%または40%
(1)労働保険の加入手続きについて労働局職員等から加入勧奨・指導受けていた場合
➡ 事業主が故意に手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の100%を徴収

(2)(1)以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過した場合
➡ 事業主が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の40%を徴収

なお、労災保険の加入後においても、
■ 事業主が一般保険料を滞納している期間に業務災害や通勤災害が発生した場合、労災保険給付額の最大40%
■ 事業主の故意または重過失により業務災害が発生した場合、労災保険給付額の30%
が事業主から徴収される。

労働保険事務組合 ゆとり創造協会

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