労働保険の年度中途に労災保険に特別加入した場合、労災保険料は月単位で計算
労働年度(4月~翌年3月)の途中に加入しても、一人親方として加入することができます。
労災保険特別加入は「月単位」となります。
したがって、労災保険に特別加入日が5月であれば5月1日に加入しても、5月31日に加入しても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
年度の途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。
また脱退の場合、月割りで保険年度の未経過分労災保険料を返還いたします。
運送業あゆみ一人親方組合