ホーム > よくある質問 > 労働保険年度の途中に特別加入、その場合の労災保険料は労働保険年度の途中に特別加入、その場合の労災保険料は中小事業主労災保険加入労働保険の年度中途に加入した場合、労災保険料は月単位で計算労働年度(4月~翌年3月)の途中でも、中小事業主として加入することができます。 なお、労災保険加入は「月単位」となります。 したがって、加入日が5月であれば5月1日に加入しても、5月31日に加入しても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。 途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。また脱退の場合、月割りで保険年度の未経過分労災保険料を返還いたします。労働保険事務組合ゆとり創造協会<もどる