ホーム > よくある質問 > 労働保険年度の途中に特別加入、その場合の労災保険料は

労働保険年度の途中に特別加入、その場合の労災保険料は

  • 中小事業主労災保険加入

労働保険の年度中途に加入した場合、労災保険料は月単位で計算

労働年度(4月~翌年3月)の途中でも、中小事業主として加入することができます。
なお、労災保険加入は「月単位」となります。
したがって、加入日が5月であれば5月1日に加入しても、5月31日に加入しても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。

また脱退の場合、月割りで保険年度の未経過分労災保険料を返還いたします。

労働保険事務組合ゆとり創造協会

<もどる

電話する 0120-417-631(無料) お申込み