従業員を常時雇用するようになった場合
- リサイクル業一人親方その他
従業員を常時(年間100日以上)使用すると一人親方を脱退
常時、従業員を年間100日使用するようになった場合は一人親方労災保険を脱退し、中小事業主の労災保険に加入しなければなりません。
したがって、一人親方の加入を脱退することになります。
従業員を年間100日以上雇用する状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災保険は補償の対象外になります。
年間100日とは、1日に10人働いても、1日として計算します。
そのため、従業員を年間100日以上雇用するようになった場合には、北海道にお住まいの場合は、中小事業主として、当労働保険事務組合に加入することをお勧めします。
一人親方の加入を脱退することになります。
従業員を年間100日以上雇用する状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災保険は補償の対象外になります。
そのため、従業員を年間100日以上雇用するようになった場合には、中小事業主として、当労働保険事務組合に加入することをお勧めします。
参考
(中小事業主)