特別加入時に健康診断を必要とする業務
- 中小事業主労災保険健康診断
特別加入時に健康診断を受ける必要がある業務の種類は
特別加入予定者 の業務の種類 | 当別加入前に左記の業務に従事していた期間(通算期間) | 実施すべき 健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒 健康診断 |
この健康診断を受けない場合や業務内容・業務歴等に虚偽の申告を行った場合には特別加入が承認されなかったり、保険給付が受けられない場合があるのでご注意ください。
なお、他の団体(一人親方組合及び労働保険事務組合)において特別加入時にじん肺健康診断、振動障害健康診断、鉛中毒健康診断、有機溶剤有毒健康診断を受診した一人親方様は加入時に当組合へお申し付けください。
特別加入期間に空白の期間がない場合には通算することができます。
まずは、前の団体で「特別加入時に健康を受けた」とお申し付けください。
なお、健康診断に要する費用は国が負担します。交通費は自己負担となります。
また、健康診断は加入時に行い、翌年以降は受診を受ける必要がありません。
参照
(特別加入時健康診断)