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特別加入者の範囲│リサイクル(再生資源)
労働者を使用しないで次の事業を行うことを常態とする自営業者およびその家族従事者。
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業(以下「再生資源取扱いの事業」といいます。)及びトラックなどの貨物運搬用車両などを運転して廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック類 ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・金属くず ・ガラスくず・ゴムくず・コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去によって生じたものを除く) 及び陶器くず/工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片そのほかこれに類する不要物(石綿含む有産業廃棄物を含む。)空容器等の回収、運搬、選別、解体、 収集等の事業を行う者(通常、廃品回収業、産廃収集運搬業、くず鉄業等と呼ばれる事業を行う者)をいいます。
その他、再生資源を取り扱うリサイクルショップなども含みます。
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方として特別加入することができます。