業務災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

業務災害

保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合に限られています。次に該当する場合に保険給付を受けることができます。

再生資源を収集、運搬、選別、解体するなどの作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合
再生資源を収集、運搬するために行われるトラックなどの貨物運搬用車両などを運転又は操作する作業およびこれらに直接付帯する行為を行う場合
突発事故(台風、火災など)による緊急用務のために、再生資源の収集場所に赴く場合

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

(労災保険上の通勤とは)
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断も間およびその後の移動は通勤とはなりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむ得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

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