業務災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

業務災害

保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合に限られています。次に該当する場合に保険給付を受けることができます。

免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸しおよびこれらに直接附帯する行為を行う場合
突発事故(台風、火災など)により予定外緊急の出勤を行う

*個人タクシー業者、個人貨物運送業者、自転車運転作業者は通勤災害通勤災害は保護の対象となっていません。

貨物運送事業は通勤災害の保護の対象ではありませんが、事業の範囲内で自転車等の車両を運転する作業、貨物の積卸作業とこれに直接付帯する行為で被災した場合は業務災害として認定されます。

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