ホーム > お知らせ > キャリアアップ助成金(4)

キャリアアップ助成金(4)

3.人材育成コース

■ 概要
有期契約労働者等に以下の訓練を行った場合に助成します。
➀ 一般職業訓練(Off-JT)
➁ 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
➂ 中長期的キャリア形成訓練(Off-JT)
➃ 育児休業中訓練(Off-JT)

Off-JTとOJT

Off-JTとは
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる(事業内または事業外の)職業訓練のこと

OJTとは
適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能およびこれに関する知識の習得に係る職業訓練のこと

■  受給額
1訓練コースにつき以下の額を支給します。
● Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 800円
※1人当たりの助成時間数は1,200時間を限度

経費助成・・・1人当たり Off-JTの訓練時間数(*1)に応じた額

 一般職業訓練、有期実習型訓練、

育児休業中訓練

 中長期的キャリア形成訓練
 100時間未満 10万円 15万円
 100時間以上200時間未満20万円30万円
 200時間以上 30万円  50万円

※育児休業中訓練は経費助成のみ
※事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度

● OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 800円
※1人当たりの助成時間数は680時間を限度
<1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円>
*1 中長期的キャリア形成訓練のうち、通信制の訓練の場合は、スクーリングの時間数の区分
*2 育児休業中訓練は、経費助成のみ
*3 育児休業中訓練のうち、通信制の訓練の場合はスクーリングの時間数、スクーリングがない通信制の訓練の場合、訓練時間数が100時間未満の場合の区分
*4 派遣型活用事業主(共同して職業訓練実施計画を作成し、紹介予定派遣による派遣労働者に有期実習型訓練を実施する派遣元事業主および派遣先事業主)がOff-JTを実施する場合、派遣元事業主に賃金助成を支給し、派遣先事業主に賃金助成と同額の実施助成を支給します。ただし、派遣元事業主への賃金助成と派遣先事業主への実施助成を重複して支給することはありません。
★派遣元事業主と派遣先事業主が実施した時間に分けることができない場合は、派遣元事業主と派遣先事業主が合意 して決めた任意の時間により算出。
*5 派遣型活用事業主の場合、経費助成は、派遣元事業主と派遣先事業主がOff-JTにかかった経費の合計額[その額が上記の訓練時間数の区分に応じた上限額を超える場合は、その上限額(派遣元事業主と派遣先事業主のいずれかが中小企業の場合は中小企業の額)に、この合計額のうち派遣元事業主と派遣先事業主 のそれぞれが支出した経費額が占める割合を掛けた額]を支給します。
*6 一般職業訓練または有期実習型訓練については、受講者が計画時間数(有期実習型訓練の場合はOJTとOff-JTそれぞれの計画時間数)の8割以上を受講していない場合は支給されません。
*7 同一事業主に対して助成対象となる一般職業訓練および育児休業中訓練は、同一労働者に対して1年度当たり1回のみです。
*8 同一事業主に対して助成対象となる有期実習型訓練および中長期的キャリア形成訓練は、同一労働者に対して1回のみです。
(過去に同一の事業主が、キャリア形成促進助成金の有期実習型訓練を活用し、支給の対象になった労働者については助成対象外)
*9 同一の対象労働者に対して、同一の年度に一般職業訓練、有期実習型訓練、中長期的キャリア形成訓練の実施及び育児休業中訓練を支援することはできません。

■ 手続の流れ
1 キャリアアップ計画の作成・提出
・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受ける。

2 訓練計画届の作成・提出
・キャリアアップ計画に基づいて訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。
・提出はキャリアアップ計画と同時に行うことができます。
【注意】 原則、訓練開始日の前日から起算して1か月前までに、管轄労働局長に提出してください。

3 訓練受講者に対するキャリア・コンサルティングの実施 (有期実習型訓練)
・有期実習型訓練を実施する場合は、管轄労働局長による訓練計画届の確認後、訓練開始までに、訓練受講者が「ジョブ・カード」を作成した上で、ジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリア・コンサルティングを受ける必要があります。
・ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングおよび交付は、ハローワーク、ジョブ・カードセンター等で実施しています。

4 訓練の実施
・ 訓練計画届に基づき訓練を実施してください。
【注意】訓練計画届の提出日から6か月以内に訓練を開始することが必要です。
訓練開始日の翌日から起算して1か月以内に、「訓練開始届」を管轄労働局長に提出する
必要があります。
訓練計画届の内容などを変更する場合は、原則、変更内容が生じる前までに「計画変更届」を
提出する必要があります。

5 訓練の終了・支給申請
・ 職業訓練計画実施期間の終了した日の翌日から2か月以内に支給申請書を管轄労働局へ提出。

電話する 0120-417-631(無料) お申込み