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労災保険未加入の事業主に費用徴収

1.費用徴収の適用となる事業主等

労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合には、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収されます。

労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続 を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合には、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関し て支給された保険給付額の40%を徴収されます。

2.費用徴収の徴収金額

当該災害に関して支給される保険給付(*)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。
*療養開始後3年間に支給されるものに限ります。

また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。

3.費用徴収制度とは

労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。

事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。(別途、遡って保険料も徴収されることになります。)

平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。

詳細は、http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/051014-1.pdf

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