国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料は、収入の減少や失業等により保険料を納めることができなくなることもあります。
しかし、保険料を未納のままにしていくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができなることがあります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「全額免除」または「一部免除」される制度があります。
●全額免除・・・保険料の全額を免除 (平成27年度は月額15,590円)
●一部免除・・・保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)