試用期間中の解雇
採用後14日以内の試用期間中の解雇は解雇予告なし(手当なし)で解雇することができます。
試用期間を設けることは労働契約の一態様ですから就業規則や労働契約書に明確な定めが必要です。
何も契約することなく当然に試用期間が設定されているものではない。
就業規則等に定めがなければ採用した日から正規雇用となります。
安易に正当な理由もなく14日以内だから解雇すると不当解雇と主張される危険があります。
解雇予告の除外がされるものは、試用期間中の者で、かつ試用期間が14日未満の者である。
すでに試用期間が14日を越えて解雇する場合は、解雇予告手当が必要になります。