「一人親方」の働き方を判断(1)
一人親方か労働者かの判断基準
請負としての働き方に近い「一人親方」としては、
「一人親方」として認められたケース
【CASE1】 工務店の工事に従事する大工
○自分の判断で工事に関する具体的な工法や作業手順を選択できた。
○事前に連絡すれば、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり、所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。
○他の工務店等の仕事をすることを禁じられていなかった。
○報酬の取決めは、完全な出来高払の方式が中心とされていた。
○一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた。
【CASE2】 アンカー職人である一人親方
○会社からの仕事を受けるか否かの自由、一定の期間や日時の仕事を断る自由、仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示に対する諾否の自由があった。
○作業の段取り、手順等は各職人がその知識・技術に基づいて決めていた。
○報酬は基本的に出来高に対するもので、多い時で1 か月86万円以上となったことがあり、従業員として従事した場合に比べてはるかに高額である。
○確定申告を行い労災保険は一人親方として特別加入してた。
【CASE3】 手間請け従業者である大工
○具体的な仕事を承諾するかどうかは、諸条件を交渉して決定していた。
○会社から立面図と平面図が渡されるが、具体的作業方法は特段指示されない。
○勤務時間の定めは全くなく、出勤簿もなかった。
○他の大工に手伝ってもらうことができ、その報酬は本人が支払っていた。
○報酬は坪単価方式によって決定され、毎月工事の進行状況に応じ支払われた。
参照
みんなで進める「一人親方」の社会保険加入(国土交通省)