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キャリアアップ助成金(1)

Ⅰ-1 キャリアアップ助成金の概要

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内での正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する。

対象事業主

■小売業(飲食店含む)
・資本金の額・出資の総額:5,000万円以下
・常時雇用する労働者の数:50人以下
■サービス業
・資本金の額・出資の総額:5,000万円以下
・常時雇用する労働者の数:100人以下
■卸売業
・資本金の額・出資の総額:1億円以下
・常時雇用する労働者の数:100人以下
■その他の業種
・資本金の額・出資の総額:3億円以下
・常時雇用する労働者の数:300人以下
制度内容
キャリアアップ助成金は目的ごとに6コースに分かれています。
1. 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用転換コース」
2. 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度の新たな規定・適用等を助成する「多様な
正社員コース」
3. 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
4. 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
5. 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
6. 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する 
 「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

Ⅰ-2「キャリアアップ助成金」における用語の定義

■ 就業規則
○ 常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては、管轄する労働基準監督署(船員法(昭和22年法律第100号)の対象となる労働者を使用する場合にあっては地方運輸局(運輸監理部を含む))(以下「労働基準監督署等」という)に届け出た就業規則をいいます。
○ 常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては、労働基準監督署等に届け出た就業規則または就業規則の実施について、事業主と従業員全員の連署による申立書が添付されている就業規則をいいます。

■ 有期契約労働者
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

■ 派遣労働者
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 (昭和60年法律第88号)第2条に規定する派遣労働者をいいます。

■ 無期雇用労働者
期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、期間の定めの ない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外のものをいいます。

■ 正規雇用労働者
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地又は職務が限定されていないこと。
ニ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者
であること。
ホ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇(以下「正社員待遇」という)が適用されている労働者であること。
■ 勤務地限定正社員
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間と同等の労働者であること。
ニ 勤務地が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。なお、当該限定とは、複数の事業所を有する企業等において、勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないものであって、具体的には、例えば次の(イ)から(ハ)までに該当するものとする。
(イ) 勤務地を一つの特定の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ロ) 勤務地を居住地から通勤可能な事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ハ) 勤務地を市町村や都道府県など一定の地域の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの

ホ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること。

■ 勤務限定正社員
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間と同等の労働者であること。
ニ 職務が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。
ホ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること。

■ 短時間正社員
次のイからニまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短く、かつ、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する労働者であること。
(イ) 1日の所定労働時間を短縮するコース
・ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものであること。
(ロ) 週、月または年の所定労働時間を短縮するコース
・ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するものであること。
(ハ) 週、月または年の所定労働日数を短縮するコース
・ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものであること。
ニ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇級や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること。

■ 多様な正社員
勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員をいいます。

■ 有期雇用労働者等
有期契約労働者および無期雇用労働者をいいます。

Ⅰ-3 「キャリアアップ計画」について
①「キャリアアップ計画」とは?
○ 有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するもの

② キャリアアップ計画作成に当たっての留意点
(1) 3年以上5年以内の計画期間を定めてください。
(2) 「キャリアアップ管理者」を決めてください。
(3) 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、おおまかな取り組みの全体の流れを決めてください。
(4) 計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなどを記載してください。
(5) 計画の対象となる有期契約労働者や無期雇用労働者の意見が反映されるよう、労働者の代表から意見を聴いてください

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