ホーム > お知らせ > 新規創業助成金

新規創業助成金

「地域雇用開発奨励金」

・ 概要
雇用機会が特に不足している地域で、

①事業所の設置・整備を行い ②ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業主に、①に要した費用と②の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。

 

・ 受給額(1回の支給額)

事業所の設置

・整備費用

対象労働者の増加人数 

 

◆創業と認められる場合は、支給額の1/2を第1回に上乗せ支給

 

 

※( )内は創業の場合のみ適用

3(2)※~4人5~9人10~19人20人以上
300万円以上1,000万円未満

 

50万円

 

80万円

 

150万円

 

300万円

 

1,000万円以上3,000万円未満

 

60万円

 

100万円

 

200万円

 

400万円

 

3,000万円以上5,000万円未満

 

90万円

 

150万円

 

300万円

 

600万円

 

5,000万円以上

 

120万円

 

200万円

 

400万円

 

800万円

 

(2回目、3回目の支給要件)
・前回、支給決定を受けていること

・申請期間内に支給申請書が提出されていること

・事業所において労働者数の維持が図られていること

・対象労働者の定着が図られていること

 

・ 手続の流れ
「地域雇用開発奨励金計画書」を管轄労働局長に提出する

<創業の場合>

「創業計画認定申請書」も併せて管轄労働局長に提出する

計画期間(最長18か月)

 

② 地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行う

 

要件を満たす労働者を雇い入れ、3人(創業の場合は2人)以上増加

 

「地域雇用開発奨励金完了届(第1回支給申請書)」を労働局長に提出

1年間

被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着

 

「地域雇用開発奨励金第2回支給申請書」を管轄労働局長に提出する

1年間

被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着

 

「地域雇用開発奨励金第3回支給申請書」を管轄労働局長に提出する

電話する 0120-417-631(無料) お申込み