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事務所ニュース10月号

「持ち帰り」は残業か

使用者の「黙示の指示」があると残業となります。
例えば、具体的に指示された仕事量が所定の労働時間内ではできない程度の仕事量で残業せざるを得ないような状態。
この場合、残業を中止させる明確な指示命令がなければ、残業をさせていたことになります。

「持ち帰り残業」は上司からの指示、ノルマを課すような黙示の指示があれば、自宅でも指揮命令下にある労働時間とみなされる可能性が高くなる。
しかし、重要な書類を社外に持ち出すことになり、情報漏えいというリスクを負うことになる。

 

被扶養者の収入増加で健康保険からいつ外れる

所得税法の改正により平成30年分の所得から配偶者控除額が引き上げられ「150万円」まで拡大される。
しかし、健康保険上は年収が130万円以上となると扶養者から外れることになる。

健康保険の扶養者から外れる時期は、これから1年間で130万円以上見込まれる時点で被扶養者から外れます。
また、雇用契約の変更などによって勤務日数や時間数が増加して年収見込みが130万円以上となる場合は、新しい雇用契約の開始日が「被扶養者」でなくなった日となる。

 

参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2017/10/zimusyonews2910.pdf

向田社会保険労務士事務所・建設業あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会

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