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事務所ニュース2月号

 

賃金債権の消滅時効を見直しへ

改正民法(2020年4月施行)で未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)が、原則として5年に統一されることを受け、現行の労働基準法で2年(退職手当を除く)と定められている賃金などの債権の消滅時効についても、見直しを行うことになりました。

現在の労働基準法では、未払い残業代など、労働者が使用者に対してさかのぼって請求できる期間を2年間とされています。

 

参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2018/03/jimusyonews3003.pdf

向田社会保険労務士事務所・建設業あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会

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