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事務所ニュース3月号

副業・兼業のガイドラインを公開

副業・兼業を禁止する企業の対応として、自社の業務が疎かになる、情報漏えいのリスクがあるなどの支障があるかを検討し、支障がない場合は、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則として兼業・副業を認める。
また、副業・兼業先での就労時間を把握する。

自社と兼業・副業先の両方で雇用される場合の移動は「通勤災害」となる。
雇用保険は生計を維持する主たる事業所で被保険者となる。

 

参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2018/02/zimushonews0202.pdf

向田社会保険労務士事務所・建設業あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会

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