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事務所ニュース8月号

1.歓迎会後に事故死 労災認定

最高裁第2小法廷は7月8日
2010年12月、居酒屋で開かれた中国人研修生の歓送迎会に残業を中断して参加。飲酒はせず、残業に戻る前に研修生を車で住居先に送る途中、衝突事故で死亡。
判決は、男性が上司の意向で歓送迎会に参加せざるを得なかったことや、会社の経費が使われていたことなどから「男性は事故の際も会社の支配下にあった」と判断した。

2.日本商工会議所 「人手不足等への対応に関する調査」

○ 人手不足の状況
全体では、55.6%と半数以上企業で「人手が不足している」と回答。
業種別では、「宿泊・飲食業」「介護・看護」「運輸業」「建設業」などとなっている。

○ 長時間労働の削減に向けた取り組み
業種別では、「金融・保険・不動産業」では積極的に取り組んでいる。「建設業」での取り組みが遅れている。
また、長時間労働削減に向けた取り組みが進まない理由として、「仕事に偏りがある」「業種・業界特性の外部要因」が高い。

3.出勤停止中の無給

出勤停止は、労働基準法には定めがありません。就業規則に、出勤停止及びその期間中の賃金を支払わないことが定めてある場合には、労働者がその処分を受けることになる。
なお、期間については「公序良俗」(民法第91条)の見地から不当に長期にならないようにする必要がある。
また、憲法に二重処罰の禁止が定められているため企業内でも同一の違反事案に対して、複数の処分を行うことができません。
したがって、減給をした上でさらに出勤停止の処分を行うことはできません。

参照 向田社会保険労務士事務所
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2016/08/zimushonews2808.pdf

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