事務所ニュース9月号
1.20年後の働き方を展望
厚生労働省の『「働き方の未来2035」~一人ひとりが輝くために~」』によると、
働く場所による物理的制約がなくなり、多くの仕事がどこでもできるようになるため、ネットワーク上に作業の記録を残し、工夫すると共同作業もできる流れが20年後にはさらに進む。
一方で、自立した自由な働き方が増えることで、柔軟に企業の内外を移動する結果、企業組織の内と外の垣根が曖昧となり「正社員」のようなスタイルの変化を迫られる。
2.平成28年10月から、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用基準見直し等
1)短時間労働者(4分の3未満)の標準報酬月額の算定に係る支払い基礎日数
算定基礎届・月額変更届等における支払基礎日数は、各月11日以上の勤務日数で判断
2)被保険者資格取得の基準変更
1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が4分の3以上
3)厚生年金保険の標準報酬月額の下限に新たな等級が追加
第1等級:88,000円が追加
3.パートタイマー等の雇用保険加入基準
1)1週間の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれること
なお、2)については、
○期間の定めがなく雇用される場合
○雇用契約書などに定めた雇用期間が31日以上である場合
○雇用契約書などに定められた雇用期間が31日未満であっても、契約の更新などによって31日以上雇用されることが見込まれること
参照 向田社会保険労務士事務所
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2016/09/zimushonews2809.pdf