北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用されます。
時給額 764円 【効力発生年月日 平成27年10月8日】
○ 最低賃金には、精皆手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入で きません。
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用されます。
時給額 764円 【効力発生年月日 平成27年10月8日】
○ 最低賃金には、精皆手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入で きません。