新規創業助成金
「地域雇用開発奨励金」
・ 概要
雇用機会が特に不足している地域で、
①事業所の設置・整備を行い ②ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業主に、①に要した費用と②の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。
・ 受給額(1回の支給額)
事業所の設置 ・整備費用 | 対象労働者の増加人数 |
◆創業と認められる場合は、支給額の1/2を第1回に上乗せ支給
※( )内は創業の場合のみ適用 | |||
3(2)※~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | ||
300万円以上1,000万円未満
| 50万円
| 80万円
| 150万円
| 300万円
| |
1,000万円以上3,000万円未満
| 60万円
| 100万円
| 200万円
| 400万円
| |
3,000万円以上5,000万円未満
| 90万円
| 150万円
| 300万円
| 600万円
| |
5,000万円以上
| 120万円
| 200万円
| 400万円
| 800万円
|
(2回目、3回目の支給要件)
・前回、支給決定を受けていること
・申請期間内に支給申請書が提出されていること
・事業所において労働者数の維持が図られていること
・対象労働者の定着が図られていること
・ 手続の流れ
① 「地域雇用開発奨励金計画書」を管轄労働局長に提出する
<創業の場合>
「創業計画認定申請書」も併せて管轄労働局長に提出する
計画期間(最長18か月)
② 地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行う
③ 要件を満たす労働者を雇い入れ、3人(創業の場合は2人)以上増加
④ 「地域雇用開発奨励金完了届(第1回支給申請書)」を労働局長に提出
1年間
被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着
⑤「地域雇用開発奨励金第2回支給申請書」を管轄労働局長に提出する
1年間
被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着
⑥ 「地域雇用開発奨励金第3回支給申請書」を管轄労働局長に提出する