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労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできます

労働基準法では、労働者に労働条件の明示義務があります。明示の方法はこれまで書面の交付に限られていました。

平成31年4月1日から労働者が希望した場合は、FAX・メール(EメールやWebメールサービス)・SNS等でもできます。

ただし、出力して書面を作成できるものに限られます。

メール・SNSで明示する場合には、印刷や保存がしやすいよう添付ファィルで送りましょう。

労働者への明示事項

・労働契約の期間

・有期労働契約の更新基準

・始業・終業時刻、所定外労働時間越えの有無、休憩時間、休日、休暇、交代制等に関する事項

・賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項

・退職(解雇を含む)に関する事項

・その他(

 

書面の交付は義務付けられていませんが、以下の事項についても明示する必要があります。

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払い方法、支払時期

・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、能率手当、最低賃金額、奨励加給

・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

・安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項

 

電話する 0120-417-631(無料) お申込み