「残業青天井」に歯止め
朝日新聞に「残業青天井」に歯止め
という見出しがありました。
「36協定」の抜け穴 見直し議論開始
現在の労働基準法第36条に基づいて、残業時間の上限は労使の合意により定めることができる。
法定労働時間を超える残業には「1カ月45時間まで」という基準はあるが、行政指導の基準で法的な強制力はない。
さらに、仕事が忙しいいといった時に「特別な事情」があれば特別条項が付いた協定を労使で結ぶことで残業時間を事実上青天井にできる『抜け穴』があり、特別条項で過労死の労災認定基準(月80時間)を上回る時間を上限とする企業も少なくない。
現在、大企業は1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
にもかかわらず、特別条項付の「36協定」があるのは22.4%。特別条項の上限が過労死の基準を上回る事業場も4.8%にのぼり、大企業に絞れば、この比率は14.6%に達する。
この見直しとして、残業時間の上限を労基法に明記して「抜け穴」をつぶす。
上限を超える働き方をした企業に罰則を科す案が浮上している。
過重労働を制限し、健康で文化的な生活を送るためには必要な措置と感じています。
特に、忙しい部門や仕事のできる人に仕事が偏る傾向があります。
業務の平準化を図る工夫が肝要と考えます。