ストレスチェックの義務化
「マイナンバー制度で頭がいっぱい。」という担当者もいますが、次は「ストレスチェックの義務化」が始まります。
労働安全衛生法の一部改正により、平成27年12月1日より、メンタル不調者の未然防止を目的として、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施と面接指導の実施等が事業者に義務付けられます。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる簡単な調査です。
平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日)に、ストレスチェックを実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません)。
(1)対象となる事業場:従業員50人以上の事業場(50人未満は努力義務)で、事業所単位で判断
(2)対象となる従業員:下記①,②のいずれの要件を満たす労働者
①期間御定めのない労働契約により使用されている労働者
②1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務の従事する通常の労働者4分の3以上である労
働者
当顧問先にも、事業所単位で50名以上の企業もあり周知する必要性を感じています。
なお「心の風邪」とも呼ばれ、50人未満でもメンタル不調者も多数存在しています。
特に当事務所には、復帰する場合の判断につての相談が多くあります。
メンタル不調者は中高年者というイメージがありますが、20代でも多数います。
企業のリスクを考えると中小・零細事業場では「復帰を認めない」ということも考えられます。
しかし、それではメンタル不調者が雇用の場を失うことになり望ましくありません。
その意味では、メンタル不調者を未然に防止するストレスチェックの義務化は遅きに失した感があります。
なお、ストレスチェックや面接指導で個人情報を取り扱った者には、守秘義務が課せられ、違反した場合は刑罰の対象になり、事業者が労働者に不利益な取り扱いをすることも禁止されています。