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マイナンバーのセキュリティ管理は国がすべき

平成28年1月よりマイナンバー法、つまり「行政における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されました。
それに伴い、会社は、従業員とその扶養家族のマイナンバーを、行政機関提出書類に記載する義務を課せられました。ここでいう行政機関提出書類とは、税金や社会保障に関するものをさします。

マイナンバーの情報漏えい防止には、安全管理の対策が必要です。必要な安全管理措置として考えられるのは、

1 マイナンバー管理基本方針の策定
2 マイナンバー取扱規程などの策定
3 組織的安全管理措置
4 人的安全管理措置
5 技術的安全管理措置
6 物理的安全管理措置

上記の対策をおこたり、個人情報を不適切に扱うなどした場合の罰則が設けられています。
最も重い罰則は「個人番号関係事務又は個人番号利用事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供」した場合の「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」。
ほかにもマイナンバー関係事務担当者が自分の利益や他人の利益のためにマイナンバーを漏洩させた場合や、騙したり、暴力を振るってマイナンバーを強奪した場合などにも3年以下の懲役や150万円以下の罰金が待っています。

そもそもマイナンバーは、国が自分たちの利便性のため国民に強制したものです。
それを取り扱う、会社や事務担当者が懲役や罰金を科せられるのおかしくないか。

国は、マイナンバーが悪用することができないセキュリティを講じればよいのではないか。
わかりやすく言うと「運転免許証、健康保険証、基礎年金番号など」と同様にマイナンバーが漏えいしても悪用できないように国が責任をもって対策をするべきである。

今後、マイナンバーの情報が多くの機関に提供されると、どこで漏えいしたかわからなくなります。
もし、名簿業者などの手に渡り、悪用されることがあれば重大ニュースとなります。
懸念します。

 

 

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