よくある質問一覧
安全衛生委員会は、安衛法第19条で定められた組織であり機能していない状況では、事業者さらには委員会の議長にも責任があります。この場合経営首脳や現場トップの方々の考え方についても議論が必要になる。 実際に経営首脳や現場トッ…
安衛則第12条の2で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で「安全衛生推進者等」を選任する。 選任にするにあって一定の資格が必要です。 ①大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事…
安衛則第161条によると、 ①積卸しは、平坦で堅固な場所においておこなうこと ②道板を使用する時は、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること ③盛土、架設台等を使用する時は、十分な幅、…
フォークリフと運転手には技能講習(最大荷重1トン以上)や特別教育が必要になります。また、フォークリフトは『車両系荷役運搬機械等』に含まれるため『作業計画』の作成が必要です。 『作業指揮者の選任』に就いて、安衛則第151条…
フォークリフトのツメにかごを設置して作業者を乗せて昇降させてもよいか
安衛則第151条の14により、主たる用途外の使用の制限を定めています。 つまり、主たる用途以外の用途としての『荷のつり上げ』や『労働者の昇降』などを禁止しています。しかし、『労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限…
安衛則第151条の72で、『あおりのない』貨物自動車の荷台に労働者を乗せて走行することは禁止されています。 しかし、安衛則第151条73で、『あおりのある』貨物自動車であって、一定の安全措置を講じた場合に限り、荷台に労働…
貨物自動車からの荷の積み卸し作業で昇降設備を設けなければならない要件は
安衛則第151条の67、同条2項により、最大積載量が5トン以上の貨物自動車での荷の積み卸し作業を行う場合には『昇降設備』の設置が必要となり、作業者もこの昇降設備を使用して作業を行わなければなりません。 そこで、どのような…
安衛則第151条の2で、車両系荷役運搬機械等とは、 ①フォークリフト ②ショベルローダー ③フォークローダー ④ストラドルキャリヤー ⑤不整地運搬車 ⑥構内運搬車 ⑦貨物自動車 があります。 安衛則第151条の…
安衛側第151条の25によると、 ①制御装置及び操縦装置の機能 ②荷役装置及び油圧装置の機能 ③車輪の異常の有無(タイヤを含む) ④前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能
安衛則第151条の11で、 ①フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置く ②原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講じる また、通達で②…