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「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間

一人親方労災保険特別加入 手続期間

労災保険の「特別加入」に新規で加入する場合、労働局長の加入承認日は これまで「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」でしたが、 平成26年10月1日からは「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望 する日」に変わります。 (業務内容などの変更・脱退についても同様。詳細は下表をご覧ください) また、給付基礎日額変更の事前申請も、3月18日から3月31日までの14日間で 手続きが可能でしたが、これからは、3月2日から3月31日までの30日間で手続き ができるようになります。 これによって、以前に比べ、余裕を持って労災保険の特別加入の手続きをする ことができます。

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