定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者の特例
平成25年4月から労働契約法の改正により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。
無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのことです。
そうした状況下、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行されました。
(1)「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
(2) 定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者
について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられます。
平成25年4月1日に施行され、通算の契約期間は、この施行日以降に契約(更新を含む)されたものが対象ですので、1年以内の契約を更新している場合、平成30年4月1日以降に無期転換申込権が発生することになります。
したがって、平成30年3月31日までに労働局の認定を受けなければなりません。
必要な手続きは、早めに、忘れずに行いましょう。
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