専門実践教育訓練の給付金につて
専門実践教育訓練の給付金のご紹介
最近、従業員の方から自己啓発のため教育訓練を受講したいというご相談を受けます。
そこで、専門実践教育訓練の給付金をご紹介します。
専門実践教育訓練給付金は受講開始前に事前の手続が必要となります。
実際の相談窓口は、最寄りのハローワークになります。
ぜひ、足を運んではいかがでしょうか。
専門実践教育訓練給付金の支給要件は
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方となります。
1 雇用保険の被保険者(※)(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
簡単に要約すると
・受講する講座が厚生労働大臣の指定を受けているか。
特に、年度末で指定でなくなっている場合があるので注意する。
・雇用保険の被保険者は、被保険者期間が3年以上(初めて受講する方は2年以上)
・離職者は離職の翌日から受講開始日まで1年以内(妊娠等で延長された場合は最長20年以内)、かつ被保険者期間が3年以上(初めて受講する方は2年以上)
・被保険者の空白期間が1年以内の場合は通算される
・前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日前までに3年以上経過している
・支給額は、
専門実践教育訓練の受講中 50%(ただし、4千円を超える場合。120万円を超える場合は120万円)
専門実践教育訓練の終了後 70%(ただし、4千円を超える場合。168万円を超える場合は168万円すでに支給した上欄の額との差額が追加支給される)
参考
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000177962.pdf