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事務所ニュース2月号

1  同一労働一賃金ガイドライン案まとまる

非正規社員にも貢献に応じた賞与支給
・基本給については、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合、正社員と同一の勤続年数である非正規社員(有期雇用労働者又はパート労働者)には、勤続年数に応じた部分は同一の支給をする。
・賞与については、正社員と同一の貢献をしている非正規社員には、貢献に応じた部分につき同一の支給をする。

2 健康保険 退職後の傷病手当金

健康保険の傷病手当金は、療養のため働くことができない期間に給与が受けられない場合、又は給与の支給額が手当金より少ない場合に受け取ることができます。
傷病手当金を受けることができる期間は、支給が始まった日から最長1年6カ月です。仕事に就いた期間は1年6ヵ月に算入されます。
傷病手当金は、退職などで健康保険の資格を喪失した場合でも受けられる場合があります。退職日までに被保険者期間が1年以上あり資格喪失の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
また、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合には、資格喪失後の継続給付に該当すれば、傷病手当金を受けることができますが、任意継続被保険者になった後に病気のため働くことができなくなった時は、傷病手当金を受けることができません。

https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2017/02/zimusyonews2902.pdf

参照 向田社会保険労務士事務所・あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会

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