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月額変更届(所定労働時間変動)

月額変更届(所定労働時間変動)の取り扱い

時給制の従業員の所定労働時間の変更に伴う月額変更届について
たとえば、時給900円は変わらないが所定労働時間が6時間から8時間に変更になった場合に月額変更届の必要があるか。
月額変更届は、
「固定的賃金に変動+従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた+3カ月とも支払い基礎日数が17日以上」 が条件となります。
一見、固定的賃金である時給には変更がないため月額変更の対象にならない。
しかし、所定労働時間が変更したことにより固定的賃金が「標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」場合には月額変更が必要になります。
つまり、直接的に固定的賃金(時給)に変動がない場合でも、間接的に所定労働時間が変更になり「標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた」場合には月額変更が必要。
固定的賃金を拡大解釈することになります。

向田社会保険労務士事務所、建設業あゆみ一人親方組合、労働保険事務組合ゆとり創造協会

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