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事務所ニュース1月号

1.配偶者控除「150万円以下」で決着

所得税の配偶者控除の改正については、控除対象となる配偶者の年収を、現在の「103万円以下」から「150万円以下」に拡大することで決着。合わせて150万円を超えても、「201万円以下」は収入に応じた一定額の控除を受けられる仕組みも設けられました。

2.年金制度改革法案が成立へ

成立すれば、平成33年度から賃金の変動が物価の変動を下回る場合でも賃金の変動に合わせて年金額を変動する。

また、自営業者など国民年金第一号被保険者について、産前産後期間の国民年金保険料を免除する制度が平成三十一年度から実施されます。

3.時間単位年休で留意すべきこと

〇 労使協定の締結
労働者の過半数を代表する者の選任には、管理・監督の地位でない者であること。
また、時間数・中途の時間単位取得の制限等は認められません。

〇 時期変更権の考え方
時間単位の年休も、労働者の申出により他の時間に変更することは可能。なお、時間単位を日単位に変更することはできません。

〇 計画的付与はできない
労使協定に基づく計画的付与の対象外とされている。

 

https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2017/01/zimushonews2901.pdf

参照 向田社会保険労務士事務所・あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会

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