通勤中の事故でケガ等をした場合の、労災補償の対象を拡大。
労災保険では、通勤中の事故による負傷、疾病、障害または死亡について、通勤災害として労災補償の対象としています。
平成29年1⽉1⽇より、「⽇常⽣活上必要な⾏為」の一部(同居・扶養要件を撤廃。)が改正されました。
●改正前
要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
●改正後
要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)
これにより、同居・扶養していない孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護のため、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合も労災補償の対象になりました。
向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会