キャリアアップ助成金(2)
1.正規雇用等転換コース
■ 概要
就業規則または労働協約その他これに準じるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者を正規雇用または無期雇用、パート労働者を正規雇用もしくは派遣労働者等を直接雇用した場合に支払われます。
■ 受給額(平成28年3月31日までの間、支給額を増額)
① 有期雇用→正規雇用:50万円/名
② 有期雇用→無期雇用:20万円/名
③ 無期雇用→正規雇用:30万円/名
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合に助成額を加算
・1人当たり30万円
※ 母子家庭の母等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において母子家庭の母等である必要があります)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において35歳未満の者である必要があります)
・ いずれも①1人当たり10万円、②③5万円
■ 手続の流れ
1 キャリアアップ計画の提出(転換・直接雇用を実施する1カ月前までに提出)
・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。
2 就業規則またはこれに準じるものに転換制度を規定
※ キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合でも、対象になります。 ⇒ ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
【注意】
※ 労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
※ 10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働者全員の連署による申立書でも可とします。
3 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
4 多様な正社員への転換・直接雇用および短時間正社員の新規雇い入れを実施
・ 転換等後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
・ また、転換等後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。
【注意】
※ 無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。
5 転換等後6か月分の賃金を支給・支給申請
転換等後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請して下さい。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。