介護休業制度の改正
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
介護休業制度の改正に伴う就業規則の改正
さて、平成29年1月1日から介護休業制度が改正されます。主な改正点は、
1 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能になった
2 介護休業(介護家族1人あたり1年間に5日、2人以上で1年間に10日)について半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になった
3 介護のための所定労働時間の短縮措置(始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げなど)について、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になった
4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる
5 有期契約労働者の介護休業の取得要件が緩和された
このため、就業規則の変更が必要になります。
向田社会保険労務士事務所、あゆみ一人親方組合、労働保険事務組合ゆとり創造協会