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アスベスト 一人親方を救済

一人親方を幅広く救済 損害賠償の対象

当所でも、一人親方様がアスベスト肺でお亡くなりになり、今年1月にご遺族の方が労災保険申請中。
このニュースは、ご遺族の方にとって正に朗報だと思います。
この、二審判決によると「国は遅くとも1975年以降、事業者に労働者らへの粉じんマスク着用を義務付けたり、警告を表示したりすべきだったと指摘し、規制しなかったことを違法と結論付けた」とあります。
一審の判決は、一人親方でも使用従属関係にあれば労働者として認める。
つまり、一人親方は「労働者性」があれば個別に救済してきた。

これに対し、労働安全衛生法は快適な作業環境の実現が目的で、「労働者以外も保護すべき」と指摘。
労災保険に特別加入制度があることを考慮すると一人親方や中小事業主をも救済すべきであるとした。

今も昔も一人親方が建設現場を支えてきた。
この一人親方(技能者)が日本社会を支えてきた。
同じ労働環境で働いていたのに「労働者性の有無」で差別されることは許されない。
アスベストは、発症まで30~35年かかります。
最初に痛いためリュウマチと勘違いする人もいます。

今からでも遅くはありません。
アスベストでお悩みの一人親方様、ご遺族の方は過去の職歴(勤務先)を洗い出し、まずは管轄の労働基準監督署へ相談することをお勧めいたします。

参考
https://anzen.cc/アスベスト訴訟%e3%80%80国と原告とが上告/

 

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