中小事業主等とは、以下の1,2に当たる場合をいいます。

  1. 表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときはその代表者)
  2. 労働者以外で1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

労働者を通年使用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用している者として取り扱われます。

中小事業主等と認められる企業規模

業種労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種300人以下

※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

◎除染作業を行う場合◎

中小事業主として特別加入している方が、東日本大震災の復旧・復興のため、新たに除染の業務に就く場合には業務の内容に変更があった旨の届出が必要です。
なお、除染作業を行う中小事業主等の方は、迅速・適正な労災補償を行うため、労働者と同様の被ばく線量管理をお願いします。

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