よくある質問一覧
事業者は、常時使用する労働者を対象として、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断をおこなわなければなりません(安衛則第44条)。 定期健康診断は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるとき省略…
事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断をおこなわなければなりません(安衛則第43条)。 この場合、常時使用する労働者とは、「期間の定めがない労働者のほか、期間の定めのある労働契約によって使用され…
安衛則第13条第1項第2号により、 1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2.多量な低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさ…
安衛則第43条、第44条などで、『常時使用する労働者』に対して、雇入れ時健康診断、定期健康診断を実施することと定めています。常時使用する労働者と見られる短時間労働者に関しては、通達(平5・12・1 基発第663号)により…
通達では、 1.期間の定めのない労働契約により使用される者である(期間の定めのある労働契約により使用される者であって当該契約の更新により1 年以上使用される事が予定されている者及び当該労働契約の更新により1年以上引き続き…
安衛則第43条により、新たに雇入れる者が3ヵ月以内におこなった健康診断の結果を証明する書面を提出し、その項目が足りていれば雇入れ時の健康診断を実施する必要はありませんが、それができない場合は、雇入れ時の健康診断を実施する…
通達(平・3・13 基発第115号) 1.休業中の定期健康診断について 事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない。 2.休業後の…
労働基準監督署への定期健康診断結果報告はどのような場合に必要か
「健康診断結果報告書」については、安衛則第52条で、常時50人以上の労働者を使用する事業所は遅滞なく「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に報告することになります。 また、健診結果の記録については、事業者は健康診断の…
深夜業従事者の自発的健診に対する助成対象の要件はどのようなものですか
安衛法においては、深夜業に常時従事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回健康診断(特定業務従事者の健康診断)を実施することを定めています。 自発的健康診断制度は、深夜業に従事する人が自らの健康状態に不安を感じ、次回の健…
会社指定の定期健康診断について、一部の従業員が個人情報であるため定期健康診断を拒んでいます。どのようにすればよいでしょうか
安衛法第66条の5では、健診結果に基づいて医師から意見を聴き 1 就業場所の変更 2 作業の転換 3 労働時間の短縮 4 深夜業の回数の減少 5 作業環境測定の実施 6 施設・設備の設置・整備などの措置を講ずることとさ…